教えて!しごとの先生
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よろしくお願いいたします。現在九州で小さい中華店を経営する者です。

よろしくお願いいたします。現在九州で小さい中華店を経営する者です。今当店で働く為に中国人の方々を今の店で働く事になり、入国管理局に対して現在の店の住所で就労ビザを申請して現在このお店で働いておりますが、今度新しいお店が大阪でオープンするのですが今の中国人の従業員を大阪に行って働いてもらう事にしたいのですが、就労ビザを申請した住所以外の地方で働くには申請以外の地域で働く事は入管法に引っ掛かりますでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    いいえ。住所などどうでもいいです。 在留資格が認めている業務であるかぎりは。コックでやとった「技能」在留資格を持つ人が、大阪店でコックとしてはたらくなら何の手続きもいりません。ですが、「技能」の人が大阪店で支配人となるのは違法です。あくまでも、コックでなければなりません。

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