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労働に関しての質問(私の働いているお店は労働基準法に違反しているでしょうか?)【インテリア雑貨店】

労働に関しての質問(私の働いているお店は労働基準法に違反しているでしょうか?)【インテリア雑貨店】個人経営の雑貨店で働いている者です。2007年の9月下旬から働き始めました。 最初はアルバイトとして雇われ(自給800円【研修期間は750円】)、ある日突然社長から「今月から社員扱いにしよう」と、 今は固定給(16万5000円【税金などで引かれるらしく手取りは14万5000円程度】)で働いています。 オシャレな雑貨屋で働ける、と最初は甘い気持ちで入った職場ですが、今は名前だけ取って付けたような店長として日々過ごしています。「店長」と言っても主な仕事は他のパートさんと同じ接客・在庫整理中心で、それに商品の発注、月に一度店長会に出席することや、売上報告書を書くくらいしか違いはありません。 今回質問させていただくのは、このお店が労働基準法に違反しているのかはっきりさせたかったからです。 私自身、労働基準法に関しては無知に等しいですし、インターネットでそれに関して検索しても当てはまる部分・当てはまらない部分がごちゃごちゃで、まず何から調べればいいのかわからず堂々巡りをしている気がしたからです。 こちらの知恵袋には労働に関する質問等が多数出ておりましたので、みなさんのご意見をいただけたらと思います。 私が疑問に思っているのは以下の点です。 ・労働時間について ・休憩について ・給与について 労働時間は1日13時から21時までの基本8時間労働(休憩30分)、土日は人手がおらず今は1日通し(9時30分から21時までの11時間30分労働(休憩1時間))で、休みは週1日。(土日が通しになってからは週に2~3日程は7時間労働) 休憩は人手が足りないため社長がいる時間にしか取れないので時間はまちまちです。 そしてその店を閉めてから車で10分ほど離れた別の店にほぼ毎日その日の売り上げを置きに行きます。 商品の発注や店の模様替えなどで遅くなったとしても残業代はありません。 給料は月末締めの10日払いですが、社長の個人的な理由で今までに支払われた12回分の振込みの内、11回は支払日がずれ込んでいます。(2ヶ月前からやっと10日に振り込まれるようになりました) ざっと書きましたが、字数が限られているのでここまで。 今まで見てみぬふりをしてきましたが、仕事にも慣れてきて今後も働くことを考える以上、避けて通ぬ道だと思っています。 お店をもっとよくさせていきたいし、働けるのであればずっと働きたいのです。 皆様、ご意見よろしくお願い致します

補足

休憩時間を除いた労働時間を計算をしてみたところ、週40時間を軽く越えていました。 ただ、最低賃金に関しては違反ではないようです。 この店で労働基準法に違反していると思われる点は、 ・6時間を超え、8時間以内まで働く場合の休憩時間 ・週40時間を越えた労働をしていること この事実をきっかけとして、これから少しでも改善してもらえるよう話し合っていきたいと思います。 ご回答頂いた皆様、ありがとうございます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本就業時間が13:00~21:00なので8時間は会社に束縛されるため、間に45分の休憩時間が必要です。(無給) 労働時間とはあくまでも休憩時間を除いた時間であり、6時間を超え、8時間以内まで働かせる場合は就業時間内に45分、8時間を超えて働かせる場合は60分の休憩を取らせる必要があります。 だから13:00~21:00中に30分しか休憩がない場合は労働基準法違反となります。1日通しは60分の休憩があるようなので 休憩時間は違反にはならない。(8時間を超えて労働させる場合の休憩時間は以後何時間労働させようが60分でよい) 休憩時間を除いた労働時間が週40時間内であれば問題なし。休みは1週1日与えればよい。 あなたが毎月固定給165,000円(税込み)しかもらってないのであれば、過去3ヶ月間の1月の平均労働時間で割ってみて、最低賃金以下であれば労働基準法違反となるね。 就業時間が8時間の日は7:15(7.25)、11時間30分の日は10:30(10.5)が休憩時間を除いた労働時間となる。 7時間就業の日は6:15(6.25)で計算してみてね。

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