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【所得税計算に精通されている方是非教えてください。】 6日間、アルバイトした給料の(扶養控除申告書はバイト…

【所得税計算に精通されている方是非教えてください。】 6日間、アルバイトした給料の(扶養控除申告書はバイト先に提出しております。 ちなみに扶養は無しです。)所得税について質問です。①「給与所得の源泉徴収税額表(平成31年(2019年)分) 」を見ておりますが、5日間の給与 が、¥105,743です。振込額が、¥99,141だったので、振込手数料¥324を控除しますと、所得税が¥6,278という事になるのですが、【その日の社会保 険料等控除後の 給与等の金額】にあてはめて確認すると、所得税は¥12,455になっているのですが、なぜこのアルバイト先の会社は所得税¥5,278になっているのかが疑問です。私の【給与所得の源泉徴収税額表(平成31年(2019年)分)】の見方が間違っているのでしょうか?所得税に精通されている方教えてください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/08-14.pdf

補足

日額表の【その日の社会保 険料等控除後の 給与等の金額】の「給与等」には支給交通費も含めるのでしょうか?(※支給交通費というのはアルバイト先が私に支給した往復交通費の金額の事です。)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    6日分の合算額を 当てはめるわけではありません。 日額表で 日々の支払毎に求め その合計が5,278円となる という事でしょう。

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