解決済み
派遣社員ですが一日の労働が八時間を越えた場合は割り増し手当がつくのでしょうか? 外勤なので残業は自己申告になります。毎日日報には時間超過として記載し提出、後日、時間調整をし早めに帰宅することもありました。 このような場合でも割り増し請求は可能ですか?詳しくわかる方、よろしくお願いします。
まともに回答できない知識しかないなら回答は控えて下さい
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原則的なところで言えば 法定労働時間を超えた分については25%の割増がつきます。 法定労働時間は1日8時間あるいは1週40時間です。 このいずれかを超えた分について割増がつきます。 ただし休憩時間は除外した実労働時間について、になります。 ある日の実労働時間が法定労働時間を超えた場合に、その分を他の日の労働時間を減らすことで相殺することはできません。 例えばある日の実労働時間が10時間だった場合、2時間については25%の割増がつきます。 仮に翌日6時間の労働にしても割増がなくなることはありません。 ただし労基法は最低基準ですので派遣会社独自にこれ以上の条件を設けることは可能です。 ただし、変形労働時間制では法定労働時間の考え方が変わります。 http://www.zangyou-trouble.com/service13.html また、みなし労働時間制や裁量労働時間制など実際によらず「みなし」の労働時間が固定される時間制もあります。 外勤だとみなし労働時間制がとられる可能性はあります。 (外勤であれば必ずみなし労働時間制を採用しているとは限りませんが) これら原則以外の時間制を採用しているかどうかと上記の労基法以上で会社独自のものはいずれにせよ派遣会社の規定ないし契約を見ていただくことになります。
中卒じゃこの程度のレベルでしょ? 中卒のくせに「まともに回答できない知識しかないなら回答は控えて下さい」こんなこと言えるのかね?
だから、オマエの低レベルな質問では回答しようが無いと言ってるの。 ウジウジしてないで派遣に聞けよ、頭大丈夫か? か、週40時間以上じゃないの?........... っていうか、まず派遣に聞いて契約内容を確かめて、その契約が疑問に思ったら質問してくれませんか? 派遣に聞け。としか回答できませんが?mayme_angel28さん
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