◎残業代は1分単位で請求可能です。 ◎1か月単位での30分単位や1円単位の四捨五入は適法です。 ◎15分単位は不法になります。
日々の労働時間を切り下げることはできません(切り上げは労働者に有利なので構いません。) 1ヶ月の残業時間の合計について、30分未満切り下げ、30分以上切り上げをすることは認められています。 (切り下げだけで、切り上げをしないのはだめです。切り下げをするのであれば切り上げもしなければいけません)
問題ないです。
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