解決済み
下記の条件に該当するならば、年間の所得税は以下のとおりとなると推定します。 1.基礎控除以外に各種控除がない 2.社会保険はどなたかの扶養になっている 3.扶養控除申告書をバイト先に出している 4.住民税・復興税は計算対象外とする 103万円→所得税 0円 110万円→所得税 (110-103)×5%=3500円 120万円→所得税 (120-103)×5%=8500円 *バイト先に扶養控除申告書を提出していない場合は高い税金(乙欄)をとられている可能性があります。確定申告をすると払い過ぎた所得税が戻ってきます。 *130万円以上は社会保険の扶養対象ではなくなりますので、バイト先の社会保険に加入するか、ご自分で国民健康保険に加入することになります。 130万円→所得税 7189円(社保控除あり) (東京地区協会けんぽ水準の保険料) 健康保険料 5445円/月 厚生年金保険料 10065円/月
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