教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

勤続年数17年

勤続年数17年男性50代 専門職 小さな有限会社に勤めております。 労働契約書などは存在しません。 退職金もないと言われています。 そこで質問です。 「労働契約書」の書類を要望して、 それが通らない場合、 その要求に対しての理由で 解雇さた場合は 「不当解雇」には当たらないのでしようか? 労働基準法には このような事例はないのでしょうか? 夫に 「労働契約書」を書いてもらってと お願いしたら 「そんなこと言ったらクビにされる」 との不安で、申し立てれないと。 ま、 雇主も、突然なに?今さら。 ってとこでしょうが。 そんな簡単に解雇していいのか 労働者は守られていないのか 気になりました。

補足

皆さま ありがとうございました。 解雇はしないだろうけども 給料を月々減らされ 自主退職に追い込むようにされるだろう。 とのことです。 労働者って 守られませんね,,,。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • 雇用契約書は無くても契約は口頭でも成立するため、給与の支払いがあれば雇用関係にあると思われます。 退職金の支払いは義務化されておりませんので、無いと言われてしまえばそれまででございます。 ただ、あると言われて契約したのに、突然無いと言われてしまった場合は詐欺行為に該当するため慰謝料の請求は『一応可能』です。 (現実的ではありませんが) また、解雇は正当な理由が無い限りは『権利の濫用』に該当するため、解雇そのものが無効です。(在職する意思を表示しなければいけませんが) 労働紛争では腐るほど判例があります。 試しに検索してみるのも良いと思います。 労働者は不当解雇について労働基準法では明確な保護法があります。 『解雇予告義務』です。 従来、雇用関係にある使用人(事業主)が一方的に契約の解除を行う場合、30日前に予告する義務があります。 解雇予告義務に違反した場合、事業主は解雇を告げた相手に対し30日分の賃金を保障しなくてはいけません。 そもそも不当解雇であれば解雇を無効にして働き続けるか、解雇予告義務違反で未払いの30日分の賃金を請求するか、という選択肢が存在します。 解雇予告手当を受け取る方法としては①労働基準監督署へ申告し、未払い賃金の請求を訴える。 ②行政書士に内容証明郵便で未払い賃金の請求する旨の文書を作成依頼し、郵送で対応させる。 などがあります。 ①は強制力が高いですが、即時対応は見込めません。 ②は強制力は無いですが、有力な法的手続を1つ踏まえてますので、裁判などの本格的な法的処置に移行することが出来ます。 以上、ご確認下さいませ。

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    ID非表示さん

  • どのみち会社は長いこと無いので訴えてもいいとは思いますが、取れるかな? 会社都合の解雇なら、とりあえず失業保険もらったほうがいいです、会社都合ならすぐもらえます。

  • そんな理由でクビには出来ません

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