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至急です!給料の計算が合わない

至急です!給料の計算が合わないBOOK・OFFで働いている高校生です 8月に入って、8.9月分の給料が今日振り込まれたんですが、何度計算しても合いません 試用期間ということで100円-で計算しても1万数千ほど差異が出ます... ちゃんと休憩分も引きましたし、数分オーバーしてた分も無しでやったんですけど合わない 15分刻み?とかだと色々削られたりするんでしょうか? それとも、最初の2.3週間分は給料無しとか...? シフトは 休日 17:00~21:45分 30分休憩 平日 18:00~21:45分 休憩無し です 遅刻は1回もしてません

補足

すみません!自分の勘違いでした... 回答してくださった皆様本当にありがとうございました!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず、給与明細をもらうこと ここで騒いでも証拠がなきゃなにもならないよ 明細をもらって、実際の計算根拠を説明してもらいましょうね そのうえでおかしいと思ったら、親と相談して本社の担当に、苦情を言ってみようよ その時に、労基署に相談すると言ったり、してみましょうね

    2人が参考になると回答しました

  • 不安なお気持ちかと存じますが、まざは落ち着きましょう。 一つずつ回答させて頂きますね。 まず、働いた分は必ず支給されます。 試用期間は雇用契約の定めにより時給が減額された状態であった場合も含めて、一番最初に『給与明細』を確認しましょう。 給与明細を確認する方法は会社によって異なりますので、店長などの責任者様やリーダー、そのお店の先輩に聞いてください。 ご自身で計算されても差異が出るのは当然で、労働として含むべき時間とそうでない時間も介在するため、複雑な計算方法となります。 今回は恐らく『含まれない時間』を計算内に含んでしまったことが原因かと思われます。 次に確認すべきは勤怠の打刻時間と締め日でございます。 例えば締め日が25日の場合は26日以降の労働時間は翌月の給与に換算されます。 月末締めか、25日締めがほとんどなので、そこは雇用契約書に明記されてますので、雇用契約書の確認か、店長に締め日を確認してください。 それでもなお、ご納得出来ない場合は勤怠打刻の時間が適正であったかを確認しましょう。 高校生は22時以降は勤務してはいけません(違法行為として会社が罰せられます) なので、22時以降に勤務していた場合は問答無用で勤怠打刻の時間を調整されますので、実質サービス残業扱いとなりますが、それもダメなやり方なので、店長と労働時間の調整を交渉しましょう(早めのシフトで入れてもらうなど) 以上の内容をまずはご確認くださいませ。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 給与明細見直したら?税金引かれてるだけなんじゃ・・

    1人が参考になると回答しました

  • 労基法で休憩分は休憩なしでも引かれてるのでは?

    1人が参考になると回答しました

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