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先日商品を納品にお客さんの自宅に行った時にペットの猫に飛び掛かれて顔と耳を縫ってさらに感染症の為入院するという事になりま…

先日商品を納品にお客さんの自宅に行った時にペットの猫に飛び掛かれて顔と耳を縫ってさらに感染症の為入院するという事になりました。その後労災が降りるという事でした。 ここで気になる事がいくつかあります。 僕の状況は病院の先生曰くかなり酷いそうで傷がまず消えない。 元が野良だったのかちゃんとワクチンをした猫なのかでかなり変わってくるから確認をちゃんとしてほしいとの事でした。 会社側に入院初日に伝えたのですが、お客さんに迷惑かけるのは良くないとの理由で今回入院した事とワクチンの件を言っていないとの事でした。 会社側の対応ってこんなもんなのでしょうか? 病院はすぐに救急車を呼ばなかった事と傷の深さにかなり驚いていて、何故飼い主に言わないんだとビックリしていました。会社内では笑い者になっているらしく、僕が襲われた時に振り払わなったのを鈍臭いからと判断しているそうです。会社の対応の意見を下さい。

補足

追加です。今社長が来てお客さんには請求せず会社が全額負担したいう事を言われました。理由はお客さんが猫を出すときに凶暴だから気をつけて下さい。という注意があったのに撫でた、それがきっかけで怪我をしたという事でした。プラスお客さんに迷惑をかけたくないって事でした。これは条件飲んだらマズイですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社としては「お客さんに迷惑をかけたくない」という気持ちはわかります。仮にそれが得意先様とかで、機嫌を損ねたら利益減少にも繋がるのですから。 ですが、それはもう後の祭りです。 あなたが労災申請した時点で。 ペットからの負傷はその飼い主の責任ですので「第三者行為労災」になります。 要は飼い主がしっかりと管理してさえいれば労災は起きなかったのですから、その責任は会社やあなたにあるのではなく、飼い主にあるという事です。 労災保険というのは、会社が保険料を払って、従業員の怪我などの補償を守る保険です。なので第三者である飼い主は保険料を払っていないので「第三者」と言う部外者であり、部外者だからこそ、その損害は労災保険ではなく第三者に払ってもらう、というのが「第三者行為での労災」になります。 具体的には、あなたの治療にかかった費用はすべて、その得意先様に労災保険(労働基準監督署)から請求が行きます。当然10割負担の額で、です。 よってすでに「お客様に迷惑が掛かるから内密で」など、無理な話です。 あなたの治療が全部終わってからしばらく後に、お客様は驚くような金額の請求書を労働基準監督署から送られてきますので、それこそビックリするでしょうね。

    なるほど:1

  • これ、民事じゃなく刑事事件では? 犯人隠避、証拠隠滅のおそれもあるよ。 まずは、警察に相談すべき案件だな。 >お客さんに迷惑かけるのは良くない こういうのを、正義に名を借りた隠蔽体質と呼ぶ。

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