解決済み
恐らく労働安全衛生法の適用除外なのは確かでしょう。 非常勤の「特別職地方公務員」という位置付け自体が地方公務員法の勤務時間等の規制の適用が除外されることを意味しています。 最低賃金法の適用もなく、報酬や出動手当も賃金債権としての地位が確立されておらず、報酬等の直接払いの原則も適用されていません。 個人に支払われるべき報酬等が代理受領されてしまうことや個人で受け取っても運営費や備品購入費として徴収されるのは、官民問わず給料を巻き上げて仕事に必要な物を購入したり飲食代に充てることは許されないこととして常識ですが消防団では罷り通っています。 消防団は労働法からは説明不可能な謎に満ちた不思議な存在としか評価の仕様がありません。 これを正当化する魔法の言葉が「地域貢献」や「奉仕の精神」という訳です。 砥石の研磨に伴う粉塵の吸引は有害と考えられるものですので、労働安全衛生法に準じた防塵マスクの着用が必要と思われますが「そんな予算はない」で片付けられてしまう可能性があります。 明文化された規程が乏しいことが曖昧な運用を招いていることは間違いないので、裁判による判例が出ることも期待したいですが訴えが提起されることもなく、判例の蓄積も不十分です。 公務員制度や労働法の専門家による学説もあるのかないのかよくわからない状態ですので活発な議論をと思いますが、そうなると消防団の活動や運営に支障を来してしまうでしょうね。 私自身が消防団員なので本業の仕事とは違う形の社会勉強として団務に騙されたふりをして勤しんでいますので法令を振りかざして消防団の運営に支障を来すことは本意ではありませんが、危険有害な活動に従事する場合には労働安全衛生法を準用してでも安全に配慮するべきと声を上げるべきでしょう。 勿論団員から巻き上げた金ではなく市町村の予算でね、と。
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労働ではないので、適用外です
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