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時季指定の年休について

時季指定の年休について私の会社では時季指定計画簿を作成し、5日休みたい日を記入しています。 臨時職員は4月と10月に10日付与されます。 4月に5日の計画をしていますが、10月に付与のタイミングで、また5日の計画が必要でしょうか? つまり心配なのが、4月から3月末までに取得する5日について、10月以降に取得する時季指定は、同じ日ではまずいのかどうかです。 同じ日でも問題がなく、計画簿も義務ではなければ、また4月に5日計画をすることで、常に5日クリアしているので法律守っているという考え方で良いでしょうか? 違っていれば、常に4月に10日、10月に10日付与の場合はどうすれば良いか教えてほしいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    年に10日以上付与された従業員が対象になりますので、2回に分けて合計20日であっても義務となるのは年5日です。

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