教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

介護保険施設において相談員の業務に当たれる資格を持つ者が相談員の業務に当たらず名義だけで実際の業務に他人が当たるのはどの…

介護保険施設において相談員の業務に当たれる資格を持つ者が相談員の業務に当たらず名義だけで実際の業務に他人が当たるのはどの様な罪になるのでしょうか?

45閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    相談員といっても様々です。 無資格でも可能な相談員もありますし、資格が無いとできない相談員もあります。 ご質問での「相談員」の正式名称を教えてください。それ次第の回答になると思います。 ※ちなみに「相談支援専門員」資格は介護保険に業務には全然関係ありません。障害福祉サービスの方だけの資格です。

  • 基準違反ですね。 都道府県や区市町村の実地指導等でその事実が判明した場合、報酬返還もあり得ると思います。 その状況や自治体の判断で、指摘されて終わる場合もあると思いますが、あまりにも悪質だと判断されれば、事業の停止や指定の取り消しもあると思います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

相談員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

介護(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる