教えて!しごとの先生
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私の友人で給料未払いで困っている人(30代バツイチ女性)がいます。個人経営の飲食店に約半年ほどパートで勤めていたのですが…

私の友人で給料未払いで困っている人(30代バツイチ女性)がいます。個人経営の飲食店に約半年ほどパートで勤めていたのですが 店主のセクララ(君の事が好きだetc)が徐々に目立つようになり、退職依願しても受け入れてもらえず やむを得ず強行退職した形なのですが、最後の1ヶ月分の給料(十数万円)が未払いで 請求しても「急に辞められた迷惑料」などと言われ払ってもらえず、何度か交渉に行くも店主に威圧され 身の危険さえ感じたそうです。本当にひどい話です。 このような場合、どうすれば良いのでしょうか? よろしくお願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まずは管轄の労基署に相談です。 ただ、労基署は電話で「指導」を行ってくれる程度なので、先方がそれで態度を変えてくれない限り、後は法的手段(民事訴訟)しかありません。 今は請求額が60万円未満なら、小額訴訟と言う簡易訴訟制度が利用できます。 これは、弁護士なども不要(もちろん雇っても良いのですが、短時間の状況確認だけで結審するので、あまり弁護士が居ても効果はない)で、手続きも裁判所に行けば懇切丁寧に教えてくれます。 それでも書類などが苦手であれば、行政書士に頼めば1~2万で書類は作ってもらえるでしょう。 まあ、一般的には訴訟に踏み切る前に、内容証明郵便(郵便局で用紙を貰う)で督促するのが常套手段ですけどね。 普通とは違う郵便なので、ここでビビッて支払う人も結構居ますので。 書き方なんかは検索すれば沢山出てきますが、基本的に「請求金額」「その理由」「支払期限」「期限を過ぎた場合に法的手段をとる旨」を書いておけばOKです。 請求金額は給料の額そのままでも良いですし、年率5%で法定利息をつけた額でもOK。

  • 労働組合の全国組織や個人加入の地域労組への相談・加入をお勧めしますが。 「身の危険さえ感じた」なら、こちらは団体で行けばいいわけです。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html http://www.zenkoku-u.jp/ 労働局のあっせんもありますし。 賃金未払いもセクハラの一環と考えられますので、労働局の均等室に指導してもらうのも手かと。 「少額訴訟」は、相手が正式裁判を求めたらそちらに移行されてしまいます。 裁判所を通すなら、調停的な手続きである「労働審判」の方が良いかと。

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    ID非表示さん

  • 一度、労働基準局などに相談したほうがいいですよ

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