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8月31日付で退職しました。 しばらくは無職なので国民保険に加入したいのですが、会社から資格喪失証明書や離職票の発行に時間がかかるので9月末くらいに送ると言われ、まだ役所で手続きを終えてません。 通常ですと資格喪失日から14日以内に手続きをしなければならないと思うのですが、この期限を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか? また、証明書の発行ってそんなに時間のかかるものなのでしょうか?(前回転職した際は源泉徴収票以外はすぐに頂けました) よろしくお願い致します。

補足

回答ありがとうございます。 源泉徴収票は本社から送られるそうなのですが、 離職票と資格喪失証明書は社労士から送られるとのことです。(委託?してるみたいです) 社労士さんに確認した方がよろしいでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    <会社から資格喪失証明書や離職票の発行に時間がかかるので9月末くらいに送ると言われ、まだ役所で手続きを終えてません。> 離職理由は、自己都合の方なのでしょうか?非自発的失業の場合は、離職後7日で失業給付が受けられるそうなのですが・・・。間に合いませんよね。自己都合でいらっしゃるなら、3か月後なので、離職票が9月下旬になっても問題ありませんけど・・・。 国保加入手続きは14日以内にしなければいけないことになっているのに、その期間内に社会保険の資格喪失証明書を送ってこないなど、ありえません(が、そういう話はときどきあるようです。良い加減な会社があるようです。)。 社会保険の資格喪失証明書ですが、協会けんぽの健康保険に加入されていたのでしたら、離職後7日を過ぎれば、年金事務所でもらえるはずです。(社会保険の資格の得喪については、7日以内に年金事務所に届け出ることが会社の義務です。)協会けんぽに加入されていたのでしたら、年金事務所に問い合わせてください。 それ以外の健康保険に加入していた場合ですが、社労士を通さなくても、自分で健康保険の事務所に問い合わせてみてください。もしかしたら、社会保険の資格喪失証明書を送ってくれるかもしれません。 また、役所によっては、会社が社会保険の資格喪失証明書を送ってくれないなどの理由があれば、14日を過ぎて国保加入手続きをしても、その間にかかった医療費があった場合、遡って7割分を支給してくれるところもあります。が、超法規的措置であるため、必ずそれが受けられるとは限りません。14日以内に社会保険の資格喪失証明書を入手する必要があります。 社会保険の資格喪失証明書がなくても、国保加入手続きをする役所もあるとのことですが、健康保険の記号番号と退職日、会社の名称電話番号が必要です。もし、それをお持ちでしたら役所で交渉してください。交渉しないと普通には加入手続きをしてくれません。離職票にはこれらの情報が載っているので、離職票でも国保加入手続き可としている自治体もありますが、離職票もまだ届いていらっしゃらないのですよね。

    なるほど:1

  • 明日にでも、市役所に行って下さい。で、資格喪失の書類がまだ届いていないので、会社に連絡して下さい。と言って下さい。そうすれば、手続きできるはずです。資格喪失の書類なんか1時間もなくて作成出来ます。離職票だって、貴方様の半年分の給料等を記入するだけです。会社の怠慢です。

    なるほど:3

  • >通常ですと資格喪失日から14日以内に手続きをしなければならないと思うのですが、この期限を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか? 手続きをした日よりも前に医療機関を受診して医療費を全額自己負担していなければ問題ないと思います。 全額自己負担をしている場合は、やむを得ない理由があると役所が認めないと、医療費7割分を負担してくれないことがあるようです。 自治体によって対応が分かれるようなので、質問者様の自治体でどうなのかは分かりませんが。 >また、証明書の発行ってそんなに時間のかかるものなのでしょうか? 会社の体制や事務処理能力の差かもしれませんね。

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    なるほど:1

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