解決済み
育児休暇明けの有給休暇付与について教えてください。 今年8月から産休が始まり、来年4月末に育休終了予定です。(保育園入園希望のため) 産休前に有給は全て使い切っております。 時系列としましては、 ・3年ほど前の4月入社、同年10月に初回の有給発生 ↓ ・今年4月有給付与されていた (今まで気にしてなかったのですが、有給付与が一斉付与で4月なのかもしれません。私は10月に付与されるものだと思っておりました。) ↓ ・今年7月有給全消化 ↓ ・今年8月産休開始 ↓ ・来年4月末育休終わり (慣らし保育のため、育休明けすぐに有給消化希望) となります。 有給付与日が下記のどちらの場合でも、育休明けすぐに使える有給は付与されるのでしょうか? ●本来の法的付与日が10月の場合 ●前年同様付与日が前倒しで4月の場合 また、これまでの付与日が前倒し4月であった場合、会社都合で付与日を10月に戻されて有給付与されないなんてことも有り得るのでしょうか? 私も会社も育休等に詳しくないため、事前にこちらで状況を把握したいと考えております。 大変わかりづらい質問で申し訳ありませんが、どなたか教えていただければ幸いです。
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推測ではありますが 今年の4月から働き方改革で 有給休暇に関する管理が厳格化したため 労働者ごとに異なる付与日を 4月に統一したのかもしれません。 質問者様の場合は本来10月付与のはずで 4月に前倒しで付与されているようなので 今後も4月に付与されなければなりません。 (付与日から次の付与日は1年以内である必要があります) ちなみに産休、育休期間は全て出勤扱いとなりますので それ以外で欠勤が相当多くなければ通常通り付与されます。 一応、付与日数を説明しておくと 3年前の4月入社で説明(正職として入社の場合) H.28.10・・・10日 H.29.10・・・11日 H.30.10・・・12日 H.31.4・・・14日 R.2.4・・・16日となりますね。 私は社〇士をしておりますので上記に間違いありません。 不利益を被らないように 記載内容を参考に会社とお話をしてください。 安心して出産、育児に励んでいただければと思います。
>また、これまでの付与日が前倒し4月であった場合、会社都合で付与日を10月に戻されて有給付与されないなんてことも有り得るのでしょうか? あり得ません。 法的な最低ラインより不利益になる変更は認められません。 というか、産休中育休中でも有休付与日が到来すれば有休は付与されます。
年次有給休暇は、入社6か月以上経過してる事と、契約した所定労働日を、計算期間内80%以上の出勤だけで付与される仕組みです。 産休も有給休暇取得も出勤扱いです。これを踏まえて出勤率は80%以上をクリアしてるかしてないかを確認してください。 10月付与なら、毎年10月付与になりますから、前年付与日明けからの出勤率がクリアなら法定通り付与されます。
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