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60歳定年退職時の雇用保険、失業給付受給資格について、詳しい方のお知恵をお願いします。 先日定年退職をしたのですが…

60歳定年退職時の雇用保険、失業給付受給資格について、詳しい方のお知恵をお願いします。 先日定年退職をしたのですが、定年前に適応障害と言う、精神障害になり、傷病手当で休職をしていました。そのまま定年退職をし、離職票や必要書類を持参してハローワークに出向いたのですが、精神科の仕事が出来ると云う、診断書を指示されました。私は心機一転で働く意思があるにもかかわらず、医師の責任逃れなのか?就職可能の診断書を書いてくれませんでした。私自身は病状も回復しやる気は満々なのですが、ハローワークの担当者の説明によれば直近の傷病手当の診断書を書いた医師の診断書が無ければ、受給資格が取れませんと言われました。規則がそうである以上仕方の無い事ですが、40年以上失業保険を支払い、一銭の支払いもない事が悔しくて、子供たちは独立し夫婦だけですが、最後の最後に穴に突き落とされた気分で落ち込みます。何かこの件で手立てがあるとしたら教えて頂きたいのですが、お願いします。自力で仕事を探して年金支給まで頑張るつもりですが、腑に落ちないのです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    医師が就労不能と判断しているなら、そうなのだと思います。あなたが働く気満々でも実際に就労したら悪化すると判断されているのではないでしょうか。 ハローワークで受給期間の延長手続きをすることです。 病状が良くなり、医師が就労可能と判断すると、その時に延長を解除して、基本手当を受給しながら求職活動が可能です。ただし延長できるのは退職日から4年間が限度です。 なお傷病手当金(「傷病手当」ではありません)は、最初に支給された日から1年6か月は、退職後も医師が就労不能と判断すれば受給できます。ただし次の条件が必要。 ・退職日以前に一年以上継続して健康保険に加入している ・退職日に出勤していない

    なるほど:1

  • 失業給付はすぐに働けるかです。 医師が労務不能と診断しているなら厳しいです。 他を受診し就労可能と診断されたらよいのでは? 労務不能と診断しているならその診断書により支給開始日の延長手続きをすることです。 失業給付は退職日の翌日から1年が期限です。 失業給付は積立貯金ではないですよ。

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    なるほど:1

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