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シフトカットについてです

シフトカットについてですバイト先に出勤しましたところ「お前とは働きたくないから帰って」と言われてその後のその人と被ってるシフトは全て来なくていいと店長に言われました そんでいろいろあって来月のシフトに17日まで記入して、残りは全て×にして今月で辞めますと書いて提出しました 辞めるに当たって、帰らさせられた日と本来入る日だった日の両方の給料って使用者責任として休業補償は貰えるのでしょうか?また有給も貰えるのでしょうか?(申請したら あと半年は経過してる) また貰える場合、なんて言って貰えばよいでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    9月17日までは働く、それ以降は×にして辞める、としたわけですよね? >帰らさせられた日と本来入る日だった日の両方の給料って使用者責任として休業補償は貰えるのでしょうか? 「貰える」ことはまずありません。「請求して、それでも支払われなければ争う」が正解です。 返らされた日は時給割での6割はもらえる権利はあるでしょう。 シフトに入っていた日はあなたの主張を通すためには先に確認しておくべきでしょうね。「店長命令で所定労働日に来なくていいとのことなので、労基法26条の休業補償60%に該当しますよね?」と。 >また有給も貰えるのでしょうか? 9月17日までの所定労働日に対しては申請できますし、与えなばなりませんね。 >また貰える場合、なんて言って貰えばよいでしょうか? 「休業補償、有給休暇、すいべて法律どうりの処理をお願いします。労働基準監督署には確認済みですので」くらい言ってやればどうですかね?

  • 貰えません。 解雇されたのでなく、自分で辞めますと、退職届を出せば、自己都合退職ですから、1円も休業手当に該当しません。 辞めないで、頑張ってれば休業手当に該当しますから請求できます。 休業補償は労災保険から出るお金です。 有給休暇も在籍してなきゃ権利はありません。 どちらも貰える根拠がありません。

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