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雇用契約書があれば労働条件通知書は必要ありませんか?

雇用契約書があれば労働条件通知書は必要ありませんか?最近中途で採用されたのですが書類の中に雇用契約書があって労働条件通知書はありませんでした。 前職は労働条件通知書で私個人の給与が記載されたものを貰えたのですが今回の雇用契約書には給与や残業など労働条件に書かれているものが記載されてましたが(○○社員の場合は○○円、○○社員の場合は○○円)など明確に私の給与はこれだけです。というのが分かりません。 口頭であなたはこの社員枠の給与です。と言われました。 それだけで十分なんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご自分の労働条件がそれにより明確になっているなら問題ありません。 不明な点があればそれが明確になるよう修正依頼してください。

  • >雇用契約書があれば労働条件通知書は必要ありませんか? 法律用語として、労働契約法・労働基準法にて、労働者・雇用主との労働条件の取り決めをした内容の書面による通知が必要となっているだけで、書面の名称までは、法律では決まってません。 企業ごとで、「雇用契約書」だったり、「労働条件通知書」だったりと、書面の呼び方が異なるだけです。 ただ、労働条件が分かる書面である必要があるので、当然、賃金などの条件は必須になります。 質問を見る限りだと、給与・残業や労働条件が記載されているのに、給与がどれだけになるのかわからないというのが、謎です。 給与というのは、金額の記載が無いという事でしょうか? 金額の記載がなければ、それは法律違反になります。 給与に、金額が記載されていれば、問題ありません。 逆に、過去の「労働条件通知書」のように、「〇〇社員の場合は〇〇円、〇〇社員の場合は〇〇円」のように、雇用を結ぶ労働者と関係ない、労働契約の賃金の記載自体は、そもそも不要です。本来ではあれば、労働者1人に対して、1つの労働契約になるので、複数の賃金が記載される事のが、法令違反になりかねません。 複数の金額が記載されていると、その労働者が、どちらの賃金なのかが不明瞭になってしまいます。

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    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

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