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会社都合での退職時、派遣社員の失業給付・有給消化はどうなりますか?

会社都合での退職時、派遣社員の失業給付・有給消化はどうなりますか?他の知恵袋も拝見させていただいたのですが、今回のような場合どうなるのかと 思い別に相談させていただきます。長文になるかと思いますがお読みいただけると大変助かります。 今回は、私の件ではなく53歳になる母の話です。 結論から申し上げますと派遣会社の契約が2009年の1月で終了になるそうで 更新はされないとのことです。 今の世界的な不況の影響が下請けの会社に直に影響しているようで、母の会社も 車の部品などを造っている会社なので影響があるのでは・・・と思っていたところ その連絡がありました。 今回の退職あたっての疑問点は2点で ①有給消化は出来るものなのか? ②経営不振による退職は派遣社員でも同様に適用されて失業給付は待機なしでもらえるのか? という点です。 派遣会社への入社が平成14年8月17日で有給が35日くらい残っているそうです。 現在の派遣先での就業が12月いっぱいで1月半ばくらいまで別の就業先で働いてからの 退職となるようです。(退職の日時はまだ正確には決まっていないようです。) 雇用契約書には、有給の記載は特にないようです。(そのようなこと自体があるのか不明ですが) 母は現在、岩手で働いており53歳になりますがかなり仕事に対しての取り組み方は娘の私から 見ても尊敬する程熱心で、派遣元や派遣先からもそれは認められていたようで派遣元では 上司の方から、ダメ元で社員に推薦という話を1度してくれたようで母も大変感激しておりました。 今回、母が退職に至る間にも母よりも若い方や他の派遣会社の方が何人も辞めさせられていましたが、上司にも 頼りにされていたようで「他の人は切っても〇○さんは残すから!」という形で、なんとか今まで働かせていただきました。 なので、今回の退職という形は仕方ないことなのだとは思うのですが、であれば年齢も年齢ですし 次の就業先を見つけるのも地方なのでなかなか難しいというところもあるので、出来るだけ有給や失業給付が 漏れなくもらえるような形を取れればと思い、ご相談している次第です。 失業給付については、会社都合なので待機はないのではないかとも思うのですが確実なところがわからないので 不安ではあります。 かなり、自分本位・ならびに予告はしていましたが長文での相談になってしまい申し訳ございません。 乱筆乱文お許し下さい。どなた様か、お知恵を貸していただければ幸いです。よろしくお願い致します。

補足

早速の回答ありがとうございます。昨日、母から聞いたことを補足させていただきます。 派遣会社からは次の仕事は紹介しない旨の話をされているようです。 期間終了後は自分で仕事を探すという形になります。 派遣会社が紹介出来ないかもしれない1ヶ月というのは発生しないことになるのでしょうか? 合わせて教えていただければと思います。よろしくお願い致します。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    求職の申し込み後7日の待期期間はみなあります。 「3か月の給付制限」があるのは「労働者の自己都合による離職か労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇」の場合です。この場合はどちらでもありませんから給付制限期間はないでしょう。 派遣社員の場合は離職票の離職理由の項目が特殊です。 ・「労働者が、最後の派遣就業の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示を拒否したことによる場合」 には給付制限がつくと思われます。→今の場所での派遣契約が終了して1か月以内に派遣会社が次の派遣先を紹介して、それを拒否した場合、に給付制限期間があります。 逆にいえば、今の派遣期間が終了しても会社は1か月は離職票を発行できず(次の派遣先を探さなければならないので)、1か月以内に離職票を発行させると自己都合とみなされるようです。 sanacccoさんのおっしゃっる、「まず、派遣会社には、仕事紹介依頼をしておいてください。 1ヶ月以内に次の仕事に就かせることが出来なければ、すぐ失業保険がもらえる離職票になります。」というのが該当します。 労働契約期間満了による派遣社員の離職の場合は「特定受給資格者」にはなりませんが、だからと言って必ず給付制限期間があるわけではありません。 ただし、特定受給資格者の条件として「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 」とありますのでこれに該当すれば特定受給資格者の可能性があります。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 年次有給休暇は労働基準法で定められている分は必ず発生しています。契約書に書いていなくても継続勤務と出勤率の基準を満たせば発生していますし。退職日までは発生している年次有給休暇を使うことができます。 補足について→おそらく離職票2のhttp://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html 離職理由 2 (3) ①のc、もしくは②の(事業主の意思により契約更新せず)になるのではないかと思いますが、申し訳ありませんが、その場合1か月が不要になるのかどうかはわかりませんので、会社とハローワークで離職理由がどうなるか、また特定受給資格者に該当するか(通算契約期間によってはその可能性もあります)確認してください。離職理由を決めるのは会社ですし、受給資格を決めるのはハローワークですから。

  • ①、有給休暇は労働者に与えられた権利ですから、 退職日が決まっていればその日までに消化することができます それを拒む事は出来ないはずです ②失業給付に関しては、お母様は派遣会社から 次は更新しない旨を通告されてますので、 雇用保険での離職理由は、ただ単に、契約期間満了の 離職になりますので、給付制限のある、 通常の受給者ということになります 雇用保険では離職理由が特定受給資格者の範囲の項目に 該当すると職安が認めた人が、特定受給資格者 (一般にいう会社都合)になれます、 お母さまの離職理由は特定受給資格者の範囲にありません、 従って通常の給付制限のある受給者ということになります なお待期期間は受給者全員が受けます 給付制限が3ヶ月間あります

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  • 有休はしっかり消化できます。 会社が拒否するならば、公的機関に相談してください。繁盛期でもないので、会社に拒否権は全然ありません。 失業保険は、派遣の場合は、契約期間さえ満了したら「契約期間満了の円満退社」という扱いです。 自分からやめようが、会社から切られようが同じです。 なので、退職後の道筋も同じです。 まず、派遣会社には、仕事紹介依頼をしておいてください。 1ヶ月以内に次の仕事に就かせることが出来なければ、すぐ失業保険がもらえる離職票になります。

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    ID非表示さん

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