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退職時、給与からの社会保険料控除について教えて下さい。 主人が先月退職しました。 入社日 4年前の11/1 …

退職時、給与からの社会保険料控除について教えて下さい。 主人が先月退職しました。 入社日 4年前の11/1 退職日 7/15 給与 月末締め、翌15日払い 最初の給与(4年前11/1~11/30の12/15支払い分)から、社会保険料は天引きされていました。 なので、社会保険は当月控除かと思っていたのですが、最終給与(7/1~7/15の8/15支払い分)からも社会保険が天引きされていました。 退職月の前月分までの社会保険が天引きされるとしたら、一月分余計に引かれ過ぎなのでは…? と思って調べたのですが、だんだんこんがらがって余計に分からなくなってきました。 この場合、引かれ過ぎでしょうか?私の考え間違いでしょうか? 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(4件)

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    >最初の給与(4年前11/1~11/30の12/15支払い分)から、社会保険料は天引きされていました。 >なので、社会保険は当月控除かと思っていたのですが、 この控除の仕方が「翌月徴収(あるいは翌月控除)」なのです。 翌月徴収:11月分の保険料は翌月12月に支給される給与から徴収します。 当月徴収:11月分の保険料は当月11月に支給される給与から徴収します。 ※このときの給与の名称(「11月分給与」とか「12月分給与」という名称)に惑わされないようにしてください。11月末締め・12月支給の給与を「11月分給与」と呼ぶ会社と「12月分給与」呼ぶ会社があります。あくまでもいつ(何月に)支給された給与なのかで判断します。 ※この会社が当月徴収であった場合で、11月入社の社員に11月中の給与の支給がない場合は翌月12月に支給される給与から2か月分(11月分と12月分)の保険料が徴収されることになります。よって12月に支給された給与から2か月分徴収されていればこの会社は当月徴収、1か月分しか徴収されていなければ翌月徴収の会社ということになります。 >最終給与(7/1~7/15の8/15支払い分)からも社会保険が天引きされていました。 7月15日に退職した場合、社会保険の資格喪失日は翌日の7月16日になります。社会保険においては資格喪失日が属する月(資格喪失日が7月16日なので「7月」ということになります)の分の保険料(7月分)は給与から徴収されることはありません。 >退職月の前月分までの社会保険が天引きされるとしたら、一月分余計に引かれ過ぎなのでは…? 退職月の前月までの保険料が徴収されるのではありません。退職日が7月31日であれば資格喪失日は8月1日なので7月分の保険料は徴収されます。資格喪失日が属する月である8月分の保険料から徴収されなくなるということです。 会社が翌月徴収であれば7月分の保険料は本来8月15日に支給される給与から徴収されるのですが、7月分の保険料は徴収されることはないのですから8月15日に支給された給与から徴収されたのは会社が間違っているということになります。当月徴収の会社なら7月15日支給分から保険料は徴収されなくなっているはずです。給与明細を確認してください。

  • 1.時系列で整理いたします。 ・11月分から社会保険料(厚生年金+健康保険+介護保険)が給与から徴収されます。 ・今年6月分の社会保険料(厚生年金+健康保険+介護保険)が給与から徴収される最終回です。 2.12月支払いの給与から一か月分の社会保険料が徴収されている場合は、翌月徴収(=当月支払いの給与から前月分の社会保険料を徴収)です。 3.翌月徴収ならば、7月支払いの給与から6月分の社会保険料が徴収され、最終回です。従って、8月支払いの給与から徴収されることはありません。 4.会社の人事・総務担当者にご確認下さい。 以上、失礼いたしました

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  • 11月分を12月支給給与から控除してるなら翌月控除ですよね? なので7月給与で引かれるのは6月分 8月支給給与は7月分になりますからおかしいような気がします。 最終出勤日が7月半ばというだけで資格喪失は8月1日(7月末退職)とかではないですよね? 不明点はご主人様が会社に確認してください。

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    ID非公開さん

  • そうですね。引かれすぎだと思います。 この場合退職日がネックになります。書類に記載の退職日が7月31日になっていないか確かめる必要があります。書類が7月15日となっているのであれば、社会保険料は引きすぎと言うことになります。 こうして知恵袋に投稿できるということはインターネットが使えるということでしょうから、「社会保険料 退職日 月の途中で退職」で検索して自分で調べてみてはいかがでしょうか? 月の途中でやめる場合、たとえば7月15日で退職し、7月25日に就職した場合と言うことがあるのでそういう場合は、後に就職した会社で社会保険料を納めるので、前会社では保険料は引かれないことになっています。

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