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労働問題、法律にお詳しい方。 前の職場を辞めました。理由はたくさんありますが、パワハラによるストレスが原因で耳が悪くな…

労働問題、法律にお詳しい方。 前の職場を辞めました。理由はたくさんありますが、パワハラによるストレスが原因で耳が悪くなり(1度ではない)辞めました。 何度も会社に改善を訴えましたが、結局何もしてくれず腹が立ったので労働基準監督署に行き、あっせんしました。 拒否されました。 ちなみに労災申請もしましたが、会社内のみの調査(それもしたのか分からない)に留まり、労働基準監督署に報告は行っていませんでした。 その後、会社から特定退職金共済請求に関わる同共済請求書類なるものが届きました。 これが何なのかよく分かりません。 一応返信封筒が同封されているので会社に送るものみたいなのですが。 ①特定退職金共済請求とはなんですか? ②同時に傷病手当を申請することは出来ますか? ③労災もあっせんも拒否されました。 訴えを起こしたら勝てますか? 詳しくご説明しますと、入社は昨年10月。 医療関係の仕事です。医療知識が私よりも(私は23歳です)医師と組まされまさした。 患者が死ぬんじゃないかと言う現場にいくつも立ち会いました。仕事柄高齢者や障がいのある方と接することが多いです。その度にその医師の機嫌を損ねぬよう施術を止めてきました。 新人だったので不満を誰にも言えずにいました。 そしたら耳が聞こえなくなり、メニエール病と言われました。ストレスが原因とされている病です。 良くなったので復帰しました。その際もうその医師と関わりたくないと言い、もちろんだと回答を受けましたが。結局現状人手不足で無理と言われまさした。 その後も我慢しながら仕事を続け、ある日その医師がミスをして私が頭ごなしに院長に怒られました。顔を真っ赤にして、私の話も聞いてくれず。 その次の日、また耳が聞こえなくなりました。 メニエール病はめまいや吐き気なども伴います。 その時もう辞めようと決意し、今に至ります。 まだやられたことはありますが、とりあえず概要はこんな感じです。 出来れば長く勤めるつもりで入社したので、書面での訴えの証拠や、ボイスレコーダーで音声による証拠などは取っていません。 でも、これだけのことをされ、病気にもなり、治療費も自分持ち。頑なにパワハラを認めず労災もあっせんも拒否。 腹が立って仕方ありません。 もう訴訟しかないと考えています。 が、証拠がない上、私には法律の知識はありませんので困っています。 どなたかお詳しい方回答よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >①特定退職金共済請求とはなんですか? 退職金の運用方法の一種です。難しく考えなくても、「退職したので退職金が払われる、そのための手続き」と考えればいいです。 >②同時に傷病手当を申請することは出来ますか? 退職日までに、「医師の労務不能の診断による指示」で、3日以上休業しており、かつ、それまでに1年以上連続で健康保険組合(社会保険)にあなた名義で加入していたのであれば、可能です。 そうでない場合は、退職後にいくら医師の指示をもらって休み始めても傷病手当金の請求はできません。 このあたり、質問から「休業や診察などの時系列」や「医師の指示」が全く読み取れないので、正しい回答ができません。 ③労災もあっせんも拒否されました。 訴えを起こしたら勝てますか? 労災は会社が拒否できることではありません。手続きをしてくれないだけです。 なので労災申請は自分で労働基準監督署にすればいいです。ただし、 >書面での訴えの証拠や、ボイスレコーダーで音声による証拠などは取っていません。 であれば、パワハラがあったことをあなたはどうやって労働基準監督署に示すのでしょう? それが出来ないと労働基準監督署はパワハラを目撃しているわけではないのですから、会社は「知らない、やってない」、あなたは「証拠はありません」だと、労災認定など全くできません。 これと同じことは裁判でも同じです。 裁判では原告であるあなたが、自分の訴えが正しいという立証をせねばなりません。立証とは「証拠をもって証明する」ことです。 あっせんは断るのは自由ですから、これを責めることはできません。 私個人はパワハラ等で労災認定され、その後裁判でも会社に勝っています。労災から2600万、会社から2300万得ています。 相談あればもちろん受けますけど、その時には「愚痴とか腹立たしい気持ちとか病気の話」は不要です。感情とか病気の話は何の役にも立ちません。 必要なのは、あなたが言っていることを第三者に「正しい」と認めてもらう「方法」だけです。

  • 裁判は、最終手段と考えてください。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください 参考に、改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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