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産休育休は無いけど休職にはできるかもと言われたのですが、この場合、産休手当てや、育児休業給付金はもらえないのでしょうか?…

産休育休は無いけど休職にはできるかもと言われたのですが、この場合、産休手当てや、育児休業給付金はもらえないのでしょうか? 契約社員で勤めて一年未満で、更新は半年ごとです。 一年未満の方は産休育休は無いと上司に言われました。 育児休業給付金の条件の、過去二年間のうち雇用保険に加入して11日以上働いている月が12カ月あるというのはクリアしています。 上司に手当のことを聞いても後で話しましょうとなり、調べてもわからないため詳しい方にお聞きしたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    育児休業でなければ育児休業給付金はもらえません 就労1年経過してから育児休業を取得すれば育児休業給付金はもらえます が、半年更新では育児休業給付金はもらえないかもしれませんね

  • 産休は取れると思います。 産休手当ては契約している会社の社会保険に加入しているのが条件ですが、加入はされていますか? 国民健康保険は対象外です。 >育児休業給付金の条件の、過去二年間のうち雇用保険に加入して11日以上働いている月が12カ月あるというのはクリアしています。 これは同一事業主ですか?同一事業主でない場合は、できないか、それを証明できる書類が必要になるかもしれないです。 育休が1年で、契約が半年更新だと、半年は契約なしで、復帰の時に再度契約ってことになるのではないかと。 そうすると、『労働契約の期間が満了することが明らかでないこと』の基準を満たすことが出来ないのではないかと思います。(契約が切れるので)

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  • 出産手当金は休んでるならその期間分出ますし 産休は1年未満でもとれます 取らせないのは違法です 育児休業給付金は育児休業をとらないと出ません また有期雇用の場合勤続年数1年以上ないと育児休業を取れても出ません

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  • (平成29年1月1日施行 改正育児・介護休業法対応) <育児休業をすることができる有期契約労働者の範囲>について 「申出の時点で、次の①②の両方を満たす従業員です。」 ① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること ② 子が1歳6か月に達する日までに、 労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が 満了することが明らかでないこと (※) >>過去二年間のうち雇用保険に加入して >>11日以上働いている月が12カ月ある >>というのはクリアしています。 「被保険者期間」の基準を満たしても 「育児休業」が取得できなければ、 「育児休業給付金」は受給できません。

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