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36(労使)協定は、所定労働時間を超えて働かせる場合、届け出る必要は、 ないのですか?

36(労使)協定は、所定労働時間を超えて働かせる場合、届け出る必要は、 ないのですか?1日8時間、1週間40時間という法定労働時間を超える場合に、労働基準 監督署に提出するものだと思うのですが、会社で決めた、所定労働時間を オーバーするときは、届け出る必要は、ないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    36協定は、お書きになったように法定外労働時間について定めたものです あなたの会社が、所定労働時間を超えることがあっても法定労働時間を超えることがないということであれば問題はないですね すなわち ①一日の実労働時間が8時間を超えない ②週40時間労働時間を超えることはない ③、法定休日に勤務をさせることはない ①~③が必ず守られてれば、出さなくとも違法ではないです ただ、企業では、いつ何らかの事態で法定労働時間を超えるといけないので協定を締結して労基署に協定届を出してるのです 組合って、主張されてる方の内容は少し本論から外れてますね

  • 労働基準法では、1日8時間、週40時間、週1日休みです。それ以上働かせるには残業の協定として36協定を労働基準監督署に届け割増賃金を払う必要があります。 協定もない割増賃金も払われないなら労働基準法違反です。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 労使協定は事前に労使できめごとをしておくということですから、36協定なしに時間外労働はさせられません。 36協定を結んでいないならそもそも、時間外労働は許されず、発生しません。

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