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残業代のことで教えてください 通常の平日の残業代は1.25倍と聞きましたが 土日などの休日出勤の場合も、1.25…

残業代のことで教えてください 通常の平日の残業代は1.25倍と聞きましたが 土日などの休日出勤の場合も、1.25倍なんでしょうか? 回答よろしくお願いします

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    労働基準法できめられた割増は下記の通りです。 1、休憩を除く実労働時間が法定労働時間を超えた分に対して25%(1日8時間あるいは1週40時間(例外あり)のどちらか一方でも超えたら割増) 2、休日の出勤はその日の全労働時間に対して35% 3、深夜(22時~5時)の労働はその時間隊の全労働時間に対して25% なお法定労働時間外でかつ深夜は50%(25%+25%)、休日出勤でかつ深夜は60%(35%+25%)です。 法定時間外と休日出勤は加算されません。 休日出勤は法定時間内・外にかかわらず35%です。 所定労働時間外でも法定労働時間内であれば1の割増は不要です。 (例えば、所定労働時間は7時間の場合、残業1時間までは割増は不要です。ただし週の労働時間が40時間を超えていれば必要) 1、2については条文では「2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率」となっています。 そして「労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」でそれぞれ25%と35%と規定されています。 ただし労基法は最低基準ですからこれ以上にする分には構いません。 あくまで政令で定めるのが25~50%の間なので会社独自に50%を超えた率を規定することは問題ありません。 逆に労基法を理由に労働条件を低下させてはならないとしています。 (労働基準法第1条2) ただし労基法の基準を超える部分は労基法の制約を受けないので会社独自の運用が可能です。 さて、肝心の休日出勤についてですが、これ少しややこしいです。 労基法では休日は第35条で1週1日を原則として4週4日でも可としています。 これを法定休日といいます。 法定休日をいつにするかは法律で決められていませんので必ずしも日曜日が法定休日とは限りません。 これを超える日数の休日(例えば週休2日のうちの1日など)は法定外休日といいます。 それぞれ割増は 1、法定休日の出勤で“事前に”代替の休日を指定して“いない”場合は休日出勤として35%の割増が必要です。 2、法定休日の出勤で“事前に”代替の休日を指定して“いる”場合は休日を別の日に振り替えただけなので割増は不要です。 3、法定外休日は労基法の基準を超える部分なので割増は不要です。 (1で35%を超える割増をつけても構いませんし、2、3とも割増をつけても構いません) ただし2、3でも法定時間を超えた分は25%の割増が必要です。 つまり2、3は平日と同じ扱いになります。

  • ○通常の平日の残業代は1.25倍と聞きましたが、土日などの休日出勤の場合も、1.25倍なんでしょうか? ●これは、細かいことを言えば、労働基準法の第三十二条に定める「労働時間」に関わっています。 「労働基準法第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」 この条文を超える時間を働いた場合に、割増料金が付くのです。 36協定の締結を前提としてですが、 *1日の労働時間が8時間を超えた場合に、その超えた分について *1週間の勤務時間が40時間を超えた場合に、その超えた分について 労働基準法の第三十七条に定める「時間外、休日及び深夜の割増賃金」を支払わねばなりません。 「労働基準法第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(以下略)」 ということですから、前記に該当する時間数に、25%~50%の範囲内で割増賃金を支払わなければならないのです。 ここで、特筆すべきことは、 *1日の労働時間が8時間を超えた場合に、その超えた分について *1週間の勤務時間が40時間を超えた場合に、その超えた分について ですが、5時間勤務者が3時間の超過勤務をしても、32時間勤務者が8時間の超過勤務をしても、労働基準法上では割増賃金はもらえないということです。 ただし、この場合でも会社が割増賃金を支給することは、労働者にとって有利な変更なので、法律上問題はありません。 逆に、割増賃金を支給しなければならないのに、会社が支払わない場合には、違法な行為になるのです。

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  • 会社の規定で土日を休みとしており、土日に出勤することを「休日出勤」と呼ぶことは、法的な解釈とは相違しています。 法で定められた休みの日を「法定休日」と呼びます。 会社の就業規則に、土曜日か日曜日かどちらか一方に、法定休日と定めるとの規定が入っていませんか? 法定休日となってない、会社が任意で休日とした日は、法律上の「休日」ではないのです。 ですので、会社が任意で休日とした日は、1.25倍でもOKです。 法定休日だと、35%の割増しが必要なので、1.35倍分をもらってください。

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  • 労働基準法では・・・・ 時間外勤務(残業)の割り増しは最低25%、即ち、時間当たり総支払額は時間給の1.25。 休日出金の割り増しは最低35%、即ち、時間当たり総支払い額は時間給の1.35。 なお、労働基準法では、割増率は25%以上、50%以内と決められていますので会社によって運用が異なります。

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