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解雇されました。退職契約書と退職願を渡されました。教えてください。

解雇されました。退職契約書と退職願を渡されました。教えてください。今日社長から呼び出され解雇になりました。 今日発表なので不当解雇だと思います(違うのかな?) 今日付けで退職願いと退職契約書を書くように言われましたがサインせずもってかえってきました。 見本を見せられ一身上の都合によりと書くように言われました。 解雇扱いにしてもらうように抗議する予定です。 ダメだったらそのまま労働基準局でいいのでしょうか? 就業規定をコピーしてきて確認したところ、ウソばっかりなものでしたが・・・・ 有給も入社から5年で片手くらいしかもらえず(葬式などで) 使いたいといってもダメのひとこと。 勤務時間も12時間半以上 残業手当なし 退職金は3年以上勤務でもらえるとのことでした。(規定によると・・・) ボーナス12月(6月1日から11月30日分) だたし支給日に勤務しているもの。支給日は12月半ばだと思います。 月曜(12月1日)にまた話すことになってるみたいですが・・・・ 電話でになると思いますが。。。。 ボーナスの件 退職金の件 不当解雇により1ヶ月分の給料 有給のあまりを使う。 って出きるのかなぁ~?! 有給を使うと解雇の1ヶ月分はもらえないのでしょうか? 有給を使うと12月末になるのでボーナスはもらえるんでしょうか? 会社に条件出してだめなら労働基準局に就業規定を持っていって相談した方がいいですよね? 会社にはどういう風に言ったらいいのか・・・知恵を下さい。 まったくの無知でイマイチわかってなく・・・・乱文ですみません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇が不当かどうかは解雇理由とそこまでの経過が分かりませんので何とも言えません。 1か月の給料というのは解雇予告を行わなかったことによる平均賃金30日分の支払いのことと思いますが、 解雇予告というのは解雇理由が正当であることを前提に手続き上の問題です。 不当解雇であればそもそも解雇そのものが認められません。 解雇予告は30日前までに行わなければなりませんが、平均賃金30日分を支払うことで即日の解雇は可能です。 あるいは1日につき平均賃金1日分を支払えばその分だけ30日から日数を短縮できます。 (平均賃金10日分を支払えば20日後の解雇が可能です) ちなみに平均賃金は下記を見てみてください。 http://www.iipw.or.jp/QandA/Q8_heikintingin.html 有給休暇は解雇であっても退職してしまえば権利が消滅します。 有給休暇を取得するということはその間は在籍することになります。 仮に取得のため退職(解雇)が10日後になるとすると解雇予告から10日は在籍しているので上記の平均賃金の支払いは20日分で事足りることになります。 ボーナスの支給基準が支給日に在籍となっているのだとその日に在籍していないとまず無理です。 ボーナスは法律上の定めがありませんのでそのような規定は可能です。 有給休暇取得中でも在籍していることになりますのでこの場合は支給基準を満たすことになります。 有給休暇の付与(権利発生)や取得拒否などなにかと労基法違反を繰り返している会社のようですね。 解雇契約書(確認書?)は解雇を認めたことを証するもの(解雇理由に不服を申し立てさせないためのもの?)と思いますが、 退職願はあなたから申し出たようにして解雇予告を免れようとの意図にも見えます。 逆に労働基準法第22条に基づいて解雇の通知書を発行してもらってください。 あくまで解雇ではないというのでしたらあなたが退職の意思を示さない限り退職として扱うことはできません。 それでも揉めるようなら労働基準監督署に相談されたほうがいいと思います。 ちなみに証拠の問題はありますが残業代の未払いは過去2年間に遡って請求できますよ。 (時効は請求された側が主張しなければ援用されませんので請求自体は何年でも遡れます。 ただし相手が主張した時点で時効より前のものは無効になります)

    2人が参考になると回答しました

  • 会社の思うつぼですよ!絶対に退職願いを書かないことです! 会社は解雇手当てを払いたくない、解雇実績を作りたくないっていうのが見え見えです! 会社が正式な解雇通知書を持ってくるまで、無視するのが得策です! 不払いの残業代もたくさんありそうですね。いきなり労基署もありですね。 解雇する権利はありますが、本当に解雇してくるかな? 小規模会社がよくやる「退職願い詐欺」に引っかからないようにね!

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