解決済み
社会福祉士の実習免除要件についてです。 現在行政機関(一般的な役所です)に勤めていますが、障がい者の相談支援事業を行う施設に役所は含まれますか? また、自治体主体の一般介護予防事業は介護保険法の第一号介護予防支援事業所に含まれるのでしょうか? 現在行政保健師として、福祉系の住民の相談を受けているのですが、本日とある通信学科のある学校の説明を聞きにいったのですが明確な答えを教えてもらえず、混乱しています...
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私の友人は、市で保健師をしながら社会福祉士をとっているので大丈夫とは思うのですが、不安でしょうから、きちんと受験の希望を学校に伝え、調べてもらい確認をとったほうがよいと思います。実習免除には必ず該当機関の証明が必要になるので。 わたしも見てみたんですが、市役所とは書いてないですけど、どれかにあてはまると思うんで、どんな位置づけに該当するのか、現在の職務をもう少し詳しく学校に話されてみたらどうかと思います。同じとこじゃなくても別の学校でもいいと思いますよ。聞くだけなら自由ですから。 どの機関でどんな職種で相談業務をしたかきちんと書かないといけないんですよね。 わたしも保健師でPSWを持っているのですが、保健所勤務が長かったので、保健所で精神保健福祉相談員という肩書きで実務経験をしたと職場に記載してもらいました。実際その職種で吏員証をもらって仕事をしたので。社会福祉士も実習免除になると言われましたが、業務上不要だったのでとりませんでした
すみません、回答に関してはわかりません。 ちょっと気になるのは 保健師持っているのに、何故社会福祉士をとろうとしているのですか? かなりレアケースなのでたぶん誰も答えられないと思います。
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