解決済み
有給休暇についての質問です。今の会社に入社し3年半のパートです。今月有給の付与だったのですが、先日、出勤日数が8割に1日足りず1年有給あげれません。と言われました。入社したときに説明もなく、社内の目に見えるところにも置いたり貼ったりしておらず、そんな法律があったのも知りませんでした。今さら騒いでもやっぱり有給はもらえないのでしょうか。
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有給休暇以上に休んだってことですか? 法律で規定されてますから、聞いてない、知らなかったは理由になりません。 それだけの欠勤をした理由はわかりませんが、今年は頑張って働くしかありません。 授業料じゃないですかね。
就業規則ならおっしゃる通り「社内の目に見えるところにも置いたり貼ったり」しなければなりませんが、法で決められたことは特に会社が提示する必要はありません。 2割休む人はそんなにいませんので、病気にしろ何にしろ、他の人より多く休んだ時点で、それで大丈夫なのかご自身で確認する必要はあると思います。 騒いで何とかなるような会社なら、みんなで騒いで、大変なことになるでしょうね
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年次有給休暇の付与は、労働基準法に従っての雇用者の義務になります。 出勤率が付与条件になってるのは、常識ですから、知らななった、説明が無かったは、貴殿自身の迂闊さで、『知らぬは罪』でしかありません。 労働者なら、労働者の強い味方で有る『労働基準法』くらい、一読しておくのがこれも常識です。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071 面倒でしょうが暇見て一読しましょうよ・・・ これが有給休暇の付与日数です。 来年度は4年半の日数が付与されますから、出勤率には留意しましょう。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
勘違いしてる方が多いですが、有給の時効は2年ではありません。 雇用主に2年たてば、時効の援用ができるというだけです。 2年で時効消滅はしません。
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