解決済み
給与所得がある従業員が、会社に年末調整を断ることって可能なのでしょうか。たまに、「確定申告をするから年末調整はしなくていいので」などと言う人がいますが、 法律上、会社は絶対に年末調整をしなければならないはずだと思うのですが、いかがでしょうか。 また、まれに、必要書類を出さない人の年末調整ができないときがありますが、その場合も、必要書類がないまま、要は控除額が少ないまま、または前職の所得額や保険料や徴収額等が不明のまま、当社分だけで年末調整をして、源泉徴収票(給与支払報告書)を発行するのが正しいのでしょうか。 よろしくお願い致します。
回答ありがとうございます。 本人が年末調整を希望しない選択も可能で、 その場合は、扶養控除申告書か前職の源泉徴収票を会社に提出しないことが、年末調整を希望しない旨の意思表示になるということでよいのでしょうか。 提出している限りは、会社は絶対に年末調整をするということで。 ただ、総務としては、提出を何度か催促することは実務上間違っていないでしょうか。 というか、扶養控除申告書や前職の源泉徴収票を会社に提出することは、義務ではないのでしょうか。そのあたりの細かいところがハッキリと従業員や詳しくない上司に言えず、モヤモヤしています。 よろしくお願い致します。
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理解が正確ではありません。 従業員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ、会社は「年末調整」はできません。(乙蘭適用) 逆に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されていて、12月に支給される給与、賞与を支給したなら、会社は「年末調整」をする義務があります。 ただし、年の途中入社で、その年の前職(甲蘭)があるにも関わらず前職の「源泉徴収票」(甲蘭)を提出しない者については、「年末調整」はできない規定になっています。(「年調未済」で発行) 以下が国税庁の公式見解です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm
年調未済で出します 基礎控除もされないから 所得税は払い過ぎたままになるし 住民税は前職からも 退職者源泉がでるから 役所で合算されて計算されます
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