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今年度分の住民税通知書に、2018年の給与収入が、実際に2018年内に受け取った金額よりも多い金額で記載されていました。…

今年度分の住民税通知書に、2018年の給与収入が、実際に2018年内に受け取った金額よりも多い金額で記載されていました。 私は昨年転職し、2018年10月から新しい会社で働き始めています。※以下の金額は全て、保険が引かれる前の金額です。 (実際の金額ではなく仮の金額にしています) [A社(前職)に1月から9月末日まで勤務] ・給与は月末締めの15日払い ・1月15日から10月15日まで、計10回(2017年12月分から2018年9月分まで)支払われている ・10か月分の合計金額は250,000円×10=2,500,000円 [B社に10月はじめから勤務している] ・給与は月末締めの25日払い ・2018年内に給与が支払われたのは、11月25日(10月分給与)と12月25日(11月分給与)の2回。 ・2か月分の合計金額は300,000円×2=600,000円 2018年内に、実際に受け取った給与の合計は、 2,500,000円+600,000円=3,100,000円 になります。 しかし、B社は、 「年内に支払われた分は60万円だが、給料の支払形態が月末締の翌月払いのため、90万円で計算している」 との理由で、 実際に私が受け取った金額よりも300,000円多く(3,400,000円)申告したそうです。 このようなことは通常あり得るのでしょうか? 実際は12回しか給与を受け取っていないのに、13回受け取ったものとして計算され、住民税の金額も高くなり、私が損をしているだけのような気がします。 B社の計算方法が正しいのであれば、 A社から2018年1月に支払われた給与(2017年12月分)は、 2017年の給与として計算されていなければおかしいのではないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    pat********さんのご回答が正しいと考えます 国税通達では、源泉徴収票に含めるものは給与所得者のように毎月支給日が定まってる方については、1/1~12/31日までに実際に労働者に支払いがなされたものをその年の源泉徴収票に記載します という事で1月に払われたものは令和元年度の源泉徴収票が必要(そこに記載)となります 住民税は、源泉徴収票でもって計算しますのでね 一度、国税(税務署)にこの処置について確認されたらいかがですか?

  • 支給日が定められている給与については、その支給を受けた日の収入になります。 よって、2018.12月分は2019年の収入になりますので会社は間違えております。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm なお、会計上は給与は未払であっても期間経過により計上を行うため、そのことと混同したものと思われます。 締日時点で収入認識された場合は最初の年が1ヶ月多くなり、最後退職する年は1ヶ月少なくなります。 会社として大規模な訂正をするのか、継続的にこの処理を行えば結局最後の退職年の収入が減る分、その社員の全勤務期間でみたら変わらないためこのまま行うのかは会社の判断となるでしょう。

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  • B社とA社を一緒に考えてはいけません。 B社とA社共に他の従業員、他の年に同じ処理をしていれば問題有りません。 もし、B社を退職してC社に就職した時にB社の源泉徴収票が実際に受け取った金額より1ヶ月分少なくなります。

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  • しかし、B社は、 「年内に支払われた分は60万円だが、給料の支払形態が月末締の翌月払いのため、90万円で計算している」 との理由で、 実際に私が受け取った金額よりも300,000円多く(3,400,000円)申告したそうです。 >お給料収入の場合 お給料支給日が起算日となります。 質問者さまが おっしゃるように 前勤務先の計算方法での源泉徴収票であれば 「A社から2018年1月に支払われた給与(2017年12月分)は、 2017年の給与として計算されていなければおかしいのではないでしょうか? 」 となります。

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