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農業の有限会社に勤務しています

農業の有限会社に勤務しています今年から働き方改革が始まりましたが 私の職場でも有給が取得できるようになるのでしょうか? 今年で3年目になりますが、有給などは取得できた事がありません。 また残業代も出ない状況です 農業分野は天候などを理由に時間外労働などは 認めてられいますが、引っかかる部分が多いです。 1.働き方改革により農業法人でも有給は取得できますか? 2.1時間程度の残業でも割増や残業代を受け取る事はできますか? 詳しい方よろしくお願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1できます。 2もちろんです。 どちらもなければ労働基準法違反です。 働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。

  • 1.取得できます。 2.業種が農業の場合、時間外という概念はありませんので働いた時間分の賃金は必要ですが割増は不要です。また概念がない以上、上限もありません。

  • 1.働き方改革により農業法人でも有給は取得できますか? →10日以上の有給休暇が付与されたすべての労働者が対象になりますので、会社は最低でも5日の有給休暇を使用させる義務を負います。 2.1時間程度の残業でも割増や残業代を受け取る事はできますか? →割増残業という概念はありませんが、所定労働時間を超えた労働時間に対しては残業代が発生します。労働時間はキッチリ記録しておきましょう。 ※深夜勤務手当は発生しますので、22時~5時の労働時間に対しては時間給の25%が別途支払われる必要があります。 なお、労働契約の中で所定労働時間を定めないことは違法です。

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