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パートの有給休暇について パートであっても勤め始めてから半年後、1年半後、2年半後で有給休暇が発生します。 私の勤め…

パートの有給休暇について パートであっても勤め始めてから半年後、1年半後、2年半後で有給休暇が発生します。 私の勤めている会社では、4月に一斉に有給がつくみたいです。 私が勤め始めたのが5月。半年後は11月ですが、この場合、私が4月に付与される有給は 本来は11月に付与される分を前倒しにもらえるということで良いんですよね? まとめて4月に支給している会社なんかが採用する有給の仕組みって、中途採用者はどうなるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    中途採用者の場合だあなたの例ですが 企業によって考え方が違いますが、法定上最低限の付与の仕方です (前倒しでするところは少ないです) 例示です(法に定めた80%勤務実績クリアとして) 5月就職ですから、その採用年の11月の応当日に最初の付与がなされます (日数は、勤務状態によって違います) すなわち、5~11月は有休はありません 次に、付与は一斉付与日の4月○日(会社が定めた日)に付与がなされます すなわちこの時には11月~4月の勤務日割などの案分でなくって、前回から1年経過したという仮想判断です 法に言う、1年半勤務とみなされるという事です 次はまた翌年の4月○日ですね ここからは繰り返しです ですから、この考え方であなたの会社で9月1日に採用になりますと、3月1日に第一回の付与日が来て、翌月の4月に次の付与日が来るという事になります ※あなたのご質問の中にありますが、11月分を前倒しとして11月に付与はないよっていう事は、(私見ですが)違法となります、 11月には必ず付与が必要です

  • 最初の有休は雇い入れられてから6ヵ月経過までに付与されなければいけません。 6ヵ月より早くも付与するのは構いませんが、遅くなるのは違法です。 入社から斉一的付与日まで6ヵ月を超えるときは、それまでの間に必ず一度付与されます。 法定通りであれば、例えば5月1日から働き始めたのであれば、11月1日に付与されます。 次は4月1日です。 以後毎年末4月1日付与です。 斉一的に付与している会社は1回目か2回目がイレギュラーになります。

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  • 会社に確認してください。 一斉付与としてる会社でも初回は入社から半年、二回目から一斉付与日にとしてる会社もあります。 中途採用者の初回半年付与は一斉付与としていても違法ではないようです。

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  • 有給は基本的に働いてる会社の通勤日数が正社員の3/4超えたらパートでも権利をもらえます。これが基本でありルールなので前倒しでもらえないと思います、ただ会社独自での有給制度なら別です

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