解決済み
私学共済について質問です。 3月まで大学に勤めていた者なのですが、退職の際「任意継続掛け金」を申請しました。ただ、大学を辞めて以降現状まだ再就職できておらず、4月・5月分のこちらの支払いがまだ未納の状況でございます。 この時期で大変お恥ずかしい限りですが、私学共済では国民年金の「退職(失業)による保険料の免除」にあたるようなもの(失業時の保険料の免除)などはありますでしょうか? 大変恐縮ですがアドバイスをお願い致します。
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私学共済の任意継続の掛金を退職後すぐに滞納する例は珍しいですね。 最初は資格を取消されないように預貯金を取り崩し、その後退職手当が振り込まれたらこちらから掛金の納付が出来るようになるので、こんな初期で躓くのはあまり聞いたことがありません。 規定に基づけばもう4月1日に遡及して資格喪失していてもおかしくありませんが、掛金を払えば喪失しない扱いもあるかも知れないので事業団に確認して下さい。 再就職していない場合、被扶養者にならない限り国民健康保険の被保険者になりますが、こちらの保険料(税)も大丈夫かと不安になります。 任意継続には免除はないので、離職の状況によって減免のある国民健康保険への切替がベストかと思えます。
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こちらの私学共済サイト https://www.shigakukyosai.jp/shikaku/nini/nini_01.html#02 の「標準報酬月額と任意継続掛金」項目の Q3 をご覧ください。 ************************************************ Q3もし任意継続掛金を払込期日までに払い込みできなかった場合はどうなりますか? A3任意継続掛金を払込期日(納付期限)までに払い込まなかったときは、任意継続加入者の資格を喪失しますのでご注意ください。 ************************************************ 質問文の様子では、既に資格喪失(=自動退会)してるでしょう。 このルールは、加入時に届いた書類に、書かれてるハズです。 任意継続制度を利用するなら、常に月額を満額払わねばなりません。
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