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変形労働制と有給休暇について教えてください。 私の勤める会社は月間変形労働制を採用しています。 1ヶ月の労働時間…

変形労働制と有給休暇について教えてください。 私の勤める会社は月間変形労働制を採用しています。 1ヶ月の労働時間が168時間の場合についてお伺いします。 1ヶ月で8時間残業すると、労働時間が176時間となり、8時間の時間外手当が支給されますが、有給休暇を取得した場合はどうなりますか? 1日の労働時間は8時間です。 ①176-8=168時間となり、時間外手当は0時間になってしまうのか? または ②有給休暇なので、8時間分が支給されるのでしょうか? こちらで質問をした経緯ですが、 先月の給料支給で、残業8時間分の支給がなく、総務担当者に確認したところ、「有給は出勤扱いの0時間労働になるから8時間分が相殺されて残業が0になる」と説明を受けました。 残業8時間のときの有給1日取得と、残業なしの有給1日取得は給料は同額の支給になるそうです。 私は残業して有給取得と残業なしの有給取得が同額ということがどうしても解せません。 もし会社側の主張に間違いがあるのであれば、再度残業代を支給いただけるよう交渉をしたいと思っています。 自分で色々調べたのですが、会社に交渉するだけの確信は得られず、詳しく法律も交えて教えていただけると有難いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

補足

すみません。 サービス業でその日の状況により忙しかったり暇だったりするためかフレックス制で、月締めで総勤務時間を計算しています。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    その8時間の残業がどのように発生したのかによります。 月間総枠だけで比較がゆるされるのは、フレックスタイム制だけです。1カ月単位の変形労働時間制ですと、日、週、月総枠の3段階での比較せねばなりません。詳しくは拙者ブログに詳述してありますので、そちらを参照ください。→「変形労働時間制における時間外労働の把握」 その説明をお読みいただいた上で、解説を続けますと、 日ごとに発生した残業代は、ある日有給休暇をとった時間数と相殺などできません。 できることがあるとすれば、ある週の法定外休日労働した同一週に年次有給休暇をとったばあいでしょう。 また会社の賃金体系を精査したわけではありませんが、所定労働時間分の賃金支給しかしていないなら、有「給」休暇でなく無「給」休暇扱いの疑いがあります。

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