解決済み
給与計算法についての質問です。 5月7日から本日まで途切れなく 出勤をしており末日まで 休日はなさそうです。 勤務時間は8:00〜17:00うち休憩1hです。 法定休日は1.25倍、法定外休日は1.35倍です。 今月はGWがあったために 所定労働時間は152hとありました。 現在の総労働時間が165時間で 末日までの勤務を考えると 今月の勤務時間は220時間ほどだと考えています。 その場合の給与計算法は 220-152=68の 68hは残業扱いでの計算で間違い無いでしょうか? ご教示ください。
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>今月はGWがあったために所定労働時間は152hとありました。 所定労働時間を超えた時間が残業時間であるとの認識は正しいのですが、所定労働時間は月単位で決められるものではなく、日毎に設定された時間を言います。 ですから月の労働時間が何時間であるかは関係ありません。 あらかじめ定められた日毎の所定労働時間超となる労働時間が残業時間です。 もしも日毎の就業時間設定がないなどという職場であればそれは違法なのですが、仕方ないので1日の所定労働時間は8時間であるとして計算なさってください。 1日の労働時間が8時間超となる部分が残業時間として1.25倍の残業代対象になります。 なお、休日出勤については出勤した週の労働時間が40時間超となるなら1.25倍の残業代対象になります。 法定休日出勤については上記に関わらず1.35倍の残業代対象になります。
まず、法定休日は135%法定外休日は125%です 休日がないのは違法ですけど、休日出勤してるとして、1週間単位で考えますと、あなたは毎日8時間はたらいてますから、こんな考え方をしてください、 ①1週間の始まり、法定休日の定めが就業規則でないとしますと、週の始めは日曜日で、法定休日は土曜日です。 ②5月7日は火曜日ですね、 その週は日、月はお休みですか?お休みとしますと、 一応その週は40時間に収まります ③次の週は日曜日から1週間ふるにはたらきますから、木曜日で40時間です、だから金曜日は働いた時間は125%、土曜日は135%で計算してください それで月末まで計算します
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