労働法調べて下さい。 そもそも、退職願・退職届は受取拒否不可です。 労働者に合意無く賃金を減らす→違法です。 賃金を減らす際には、合理的な理由開示と時間をかけた説明会の条件が必要です。 過去、裁判で会社が負けた例にこれがあります。 (平成12年12月,三井埠頭事件 東京高裁) 賠償金の詳細書類や賃金カットに関する通知書類等、弁護士に相談するのが最適解かと。 まぁ、東京高裁が判断に必要とした条件に2つ引っかかってますし、合理的な理由があり会社更生法が適用されるレベルの状態でも当時会社は負けてます。
なんの賠償金なのか、裁判を起こしてどうなるの。 とは思いますけどね
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