解決済み
失業保険→今は雇用保険といいます 給付制限と待期期間は違いますよ バイトをすると申告しないといけないのではなく、 バイトも含めて求職活動の内容を申告するのですよ 派遣会社に登録していれば、 就職している事になり失業状態ではありませんよ 正しく申告はしなければなりませんが、あなたは最初から 失業状態ではないことを偽って申告しています 不正受給を最初からしていますよ、といってもまだ、 実際に給付を受けていませんから、今のうちに 派遣会社に登録していることを申告して、職安の判断を求めてください
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これは、ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいですね。 ただ、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。 所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。 待期期間に働いたら駄目というだけです。 極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。 ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。 給付が始まると、週20時間以上働くと就職状態とみなされるので、失業手当はもらえなくなります。 週20時間未満でも、1日4時間以上だと就職とみなされます。 ただし、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。 このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。 ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。 総支給日数では同じです。 90日なら90日貰えるので、損した気はしません。 問題は、4時間未満の労働をした場合です。 4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。 この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。 収入が高ければ、支払われなくなります。 ですから、土日だけ8時間労働というのが理想かもしれません。
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