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パートの103万の壁について、わかり易く教えて下さい。

パートの103万の壁について、わかり易く教えて下さい。昨年秋から時給950円でパートで週20時間、スーパーで働いていましたが、 4月から、会社全体でパート・バイトの時給が上がり、 時給1003円になりました。 21回出勤する月の給与は84252円ですが、 カレンダーの関係で 22回出勤する月は88264円になります。 カレンダーの関係で23回出勤する事になる月は さすがに扶養範囲を超えるだろうと思い、 休みを1日追加して22回出勤に抑えていますが、 同じく旦那さんの扶養内で働いてる先輩のパートさん(その方は6時間半で週3勤務)に 「22回も出勤したら扶養内で働けないんじゃない? 大丈夫なの?」 と聞かれましたが、 今までのパートでは年に100万を超えた事が無いため、 実際、幾らまでなら損しないのか? 税金を引かれないのか? 仕組みが全くわかりません(泣) お正月の4日間は休みですが、 年末30日と大晦日に出勤する手当が5千円、 3月末に出る決算ボーナスが1万円有るので、 それで相殺されます。 単純に月21回出勤と月22回出勤を 半々ずつとして、 2月半ば〜3月半ばの出勤日が1日少ないと計算すると、 103万を1100円ほど超えます! 年5日間の有給休暇を取得した分、休みを増やしたとしても、 103万を超えそうです。 本当に無知なので教えて頂きたいのですが、 ①103万を少しでも超えたら、 あるいは月に8万何千円?を超えたら、 具体的には月に何千円ぐらい、 また年間に幾らぐらい、パート給与から税金を引かれるのでしょうか? ②月に8万6千円を超えたら扶養範囲を超える。 のか、8万8千円を超えたら扶養範囲超える。のか、 どちらなのでしょうか? ③扶養範囲を超えないようにするために、 月に21回出勤(給与84250円)までに抑えるべきなのでしょうか? ④子供がまだ小学生なので、春、夏、冬休みの連日、長時間留守番させる事を考えると、 今は働けるのは1日4時間✕週5が限界ですが、 もし、中途半端に税金を引かれるなら、 来年からは1日5時間にして、 年130万以内ギリギリの範囲まで働きたいのですが、 年129万まで働いた場合、 何の税金(住民税と所得税だけですか?)が毎月幾らぐらいパート給与から引かれるのか? も、知りたいです。 ※毎月、月に21回までしか出勤できません。 と上司に伝えてシフトを組んでもらう事も可能な職場ですが、 夫の給与が手取り5百万ほどしか無いため、 できるだけギリギリ損しない範囲で働きたいので 、 以上の疑問点についてわかりやすく、 具体的に教えて下さい。 お願いしますm(_ _)m

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ① 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合 月のお給料が 88000円以下であれば 所得税は天引きされません。 88000円を超えた場合は お給料から所得税が天引き(源泉徴収)されますが 年 103万円以下であれば 年末調整時に 天引きされた所得税は還付されます。 ② 扶養には所得税の扶養と 社会保険の扶養があり別物です。 所得税の扶養は 質問者さまの収入がお給料であり 年 150万円以下であれば 配偶者特別控除(控除額 38万円) それ以上の収入になると 段階的に 控除額がさがります。(ご主人の所得控除の額です) 社会保険の扶養は 質問者さまの収入が 年 130万円(月 108333円)以下であれば 扶養範囲と言えます。 ③ あくまでも 年額です。 ④ お給料収入が 年 129万円の場合 質問者さまご自身の税金は 129万円ー給与所得控除 65万円=64万円 64万円 ー 基礎控除額 38万円=26万円 (他に控除額がある場合は 金額が異なります) 26万円×5%=13000円 13000円 × 2.1%=273円(復興所得税) 計 13200円(年額の所得税) 翌年 6月から課税の住民税 129万円ー65万円=64万円 64万円ー基礎控除額 33万円=31万円 31万円 × 一律 10%=31000円(所得割額) この額に 5000円程度の均等割り額が(お住まいの自治体により 金額は異なります)ので 年 36000円程度の 年額の住民税が課税されます。

    なるほど:1

  • 旦那さんの会社で配偶者手当はありますか? 103万の壁は他の方も書いてらっしゃいますが、その他に旦那さんの会社で独自に設定している配偶者手当も気にした方がいいです。 貰える会社は未だに配偶者の年収を103万未満に設定しているところが多いので、もし質問者様の旦那さんの会社もそうでしたら、103万を千円超えてしまったばかりに配偶者手当を数万円返金なんてことがあったらもったいないので、 だったら103万を超えないようにするか、配偶者手当分を損しないくらいまで働くかのどちらかにした方がいいと思います。

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    なるほど:1

  • 「103万の壁」は、ありません! 妻には、ないんです。平成30年から消えたんです。 まず、それを知って、全てを考え直しましょう。 パート仲間も、頭が切り替わってないようです。 ヘタすると、職場の上司も旧い頭かも知れません。 心して、新制度を知って下さい。 平成30年からの制度では、 妻のパート年収が150万円以下なら、旦那の税金は増えません。 「103万の壁」は、103万を超えると旦那の税金が増えてた時代の話ね。もはや、103万を超えても増えないんですから、壁なんてないんです! ただし、これは配偶者(妻)に限っての話、子なら103万の壁は有る。

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  • 1番大事な情報が抜けてます。 「旦那さんの年収」 配偶者控除&配偶者特別控除の適用条件が変更されているので「旦那さんの年収」が必要です。

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