解決済み
労働方法について教えてください。営業時間が17時~翌2時までの飲食店があります。 そこで店長として勤務している方がいます。 休みは日曜だけで、朝方5時に始発で帰ってきたときから休日が始まります。 翌日の月曜日の17時にはまた仕事が始まります。 これは労働基準法に抵触しますよね? ちなみに出勤日は全て始発で帰宅しています。 給料は基本給が30万です。 店長を雇っている経営者は韓国人で経営に関しては全くの無知です。 韓国人アンチの方の返事はいらないです。 この労働状況について、外国人経営者についてのご意見がききたいです。 よろしくお願いします。
休憩なし。 帰宅手当てなし。 帰りたくても帰れない(仕事場から自宅まで1時間30分かかります) を補足します
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>これは労働基準法に抵触しますよね? しないです。どの部分が抵触するとお考えでしょうか? 通常、「休日」とは0時から24時までの24時間を労働しない日のことを言います。 ただしシフト制で前もって計画された労働の場合は、「前の出勤の最後から、次の出勤の最初までが24時間空いていればよい」ことになります。 ご質問のケースでは後者ですので適法です。 また週に1回の休みも適法です。 労働時間は週40時間をこえていますが、36協定などがあれば適法です。最初からこの契約内容であるなら36協定は無いはずがありません。 よって違法性はこの質問からは見当たりません。
違法ですね❗労働基準監督署に申告してください。 根本的に改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
まずはその店長が管理監督者に該当しているのかどうかですね。 管理監督者であれば労基法による法定労働時間の拘束を受けません。(深夜勤務手当の対象者にはなります。) もちろん管理監督者としての要件、特に管理職手当などの給与面で相応の金額を受け取っている必要があります。 ※給与が30万円だけなら上記により管理監督者とは言えないでしょう。 17時~翌2時で休憩を1時間とすれば8時間ですから就業時間に問題はありません。 ただし深夜勤務手当は22時以降の労働時間について時間給の25%が毎日ついていなくてはその分の不払い状態であるといえます。 また毎週必ず休日出勤している状態ですからその分の残業代が支払われる必要があります。 暦日で2日にまたがる勤務は勤務開始日に属する1勤務日であるとみなします。 出勤日全て始発で帰宅している点は、本人が了解している限り問題ありません。
閉店から始発までの時間も仕事をしているのであれば、その対価を貰っていれば問題ありません。 2時に閉店したが、終電が終わっており帰る手段が無いから始発を待っているという状況であれば、それはその店長の意思です。
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