解決済み
年間の法定労働日数年俸の給与計算の基礎として、昨年の8月からの一年間、年間法定労働日数を算出して割り出しましたが、今年のゴールデンウイークのあらたに増えた休日により、時給単価計算に矛盾が出てくることになりました。 例えば、本来出社することになっていた4月30日、5月1日、2日が休みになったため、たまたま日割り計算で給与を支払うことになった社員に対して、不利益な計算になってしまうのではと思います。ですが現状としては無視して当初の単価計算で支払うことにしたいと考えておりますが。 このような場合、どうしたら良いのでしょうか。
所定労働日数の間違いです。
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法定労働日数って何? 年間法定労働日数を算出し割り出した? 法定休日というのがあるから、それ以外を法定労働日数というのであれば、毎年同じ数字になりますよ、違いますか。4年に一度は違いますがね。 会社の所定労働日数のことですか?
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