教えて!しごとの先生
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4月より有給休暇の取得が義務化されましたが、私の会社ではGWや年末年始や、優秀者が与えられる表彰旅行にまず有給休暇にあて…

4月より有給休暇の取得が義務化されましたが、私の会社ではGWや年末年始や、優秀者が与えられる表彰旅行にまず有給休暇にあてるよう全社員に会社から指示がありました。結果、全体的な年間休日はまったく増えない状態です。改正されても、会社の年間休日を減らせば今まで通りに労働者を働かせられるように思うし、労働者にメリットはなさそうです。会社の今回の指示は違法ではないのでしょうか?ちなみに私の会社の年間休日は100日弱で、残業時間もかなり長いです。また有給休暇も病気以外は取得させてもらえません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はい。違法です。 もともと休みであった日を、急に有休扱いに変えてはいけません。 これは会社から特別に与えている休みであっても同じです。 そういうふうに制度を変えるのなら、就業規則を変更して労働局へ届出なければいけません。 (「実質的に休みを減らした」とバレたら、その際に怒られることになります)

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