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派遣 社会保険から任意継続をした場合もう一度社会保険に戻る時の払い戻しの件

派遣 社会保険から任意継続をした場合もう一度社会保険に戻る時の払い戻しの件社会保険についてお伺い致します。 10月で派遣の契約がきれ、当初は失業保険を頂こうとしていた為、11月10日にはけんぽの任意継続をするため、継続に必要な額の振り込みをしましました。 その1日後、派遣会社よりお仕事の依頼が来て(条件が良いため)そちらのお仕事を引き受ける事にしました。 派遣会社によると就業する初日から社会保険の適用になるとの事で、その場合、11月10日に振り込みをしてしまったお金ははけんぽの方へ言えば戻してもらえるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    任意継続健康保険料ならびに国民年金保険料ともに支払ってしまっても、社会保険に加入すれば、その時点で重複した場合、還付請求することにより返金されます。 多分、再就職は間違いないと思いますが、事業主が就職同時に社会保険の加入処理をされるかの不安もありますので、会社の社会保険加入を確認されのち還付請求されたらどうでしょうか。

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