解決済み
看護師の法定労働時間についてです。 単発で副業(Wワーク)をしたいと考えているのですが、どう頑張っても、週40時間以上の労働時間となってしまいます。 単発の場合は加算とならないのでしょうか?紹介先に聞いても、いまひとつ分かりません。 また、月に換算すれば、本業の方だけならだいたい142時間であるのですが、月に160時間以上(40時間×4週)働くのはダメなのでしょうか?ダメというか、何かしらの規定にかかるというか… 自分なりに調べてみたのですが、よく分かりませんでした。 お教え頂けると助かります。
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単発でも、連続・継続でも関係ありません。 法律上、Wワークでも法定の労働時間(1日8時間、週40時間が原則)を超えれば加算給を支払わなければならないことになっていますが、双方の雇用主が労働時間の確認調整しなくてはならないため、現実的には労働者から申し立てしない限り加算されることはないと思います。 なお、月当たりの超過労働時間が、例えば過労死ラインが80時間と言われている現状から見れば、これに近づくほど危険ですから超過労働時間を厳密に雇用主と労働者の双方が管理する必要があるのですが、実際、Wワークの場合には上記で述べた双方の雇用主が労働時間の調整しない限り、総労働時間の管理がほぼ不可能であるというのが現状です。 ※もっと詳しく言えば36協定とのかかわりもありますが、主旨は変わらないので説明は省略します。 雇用主などに聞いてもハッキリしないのは上記のような理由からですが、こういったいざこざに巻き込まれたくないために、雇用主側は副業を一律に禁止するか、上記の問題に対して全て個人の責任で行なうことを条件に副業を許可しているというのが現状でしょう。 世間的にも副業を禁止しているところも多く、特に看護師のような交代制の特殊な勤務形態では労働負担が大きいこともあり、副業を認めることは相当な健康リスクを伴います。 もし副業をお考えなら勤務先の担当者とよくよく相談のうえ、ご自身の健康管理も念頭においてお考え下さい。
週40時間、1日8時間これが、大原則です。その上で、変形労働時間制等の特例があります。 また、事業所を異にしても、これらのカウントは通算して計算します。 結論としては、法廷枠(基本的には週40時間、1日8時間、ここで変形労働時間制等は加味しない)を越えれば、労基法違反です。 しかしながら、36協定を結んでいる事業所なら、一定時間まで、事業所は罰則を受けません。これを免罰的効果と言います。よって、場合によっては残業できるケースもあります。 なお、 1ヶ月は、4週とはかぎらないですよね。1ヶ月が28日ならば4週ですが、31日なら異なりますよね。
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