教えて!しごとの先生
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私の勤務している会社では正社員の定年が60歳です。改正高年齢者雇用安定法改正以来、該当者は一年ごとに契約社員として契約し…

私の勤務している会社では正社員の定年が60歳です。改正高年齢者雇用安定法改正以来、該当者は一年ごとに契約社員として契約し雇用延長が一応守られています。しかし、今年トップが交代し、一旦定年で退職金を受け取った従業員に関して今ある雇用契約書が終了した時点で、その従業員が2009年3月時、たとえ63歳になっていなくても再度の契約は必要ない、と言う自論を展開し始めました。 法律違反にならないことは弁護士に確認をしているそうです。 退職金を受け取ると言うことは自らそれを認めることだと言うのですが、どうも納得出来ません。 本当に現在のトップと弁護士が言っていることは法律違反ではないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    やり方によりますが、希望者全員を全員再雇用する義務はないのです。 きちんと継続雇用の対象、基準を定め、制度を導入すれば、対象、基準に該当しないといえる人は、雇用の延長から排除できるはずです。 どこの役所だったか忘れましたが、はっきり言われたことがあります。 今後改正されるかもしれませんが。

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    ID非公開さん

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