解決済み
息子が1週間アルバイトをしましたが、辞めましたが、アルバイト時に貸与されていた制服を自宅で洗濯して持って行ったら、ちゃんとしたクリーニング屋さんに出したものでないとダメ。それでないと、アルバイト代金を渡すわけにはいかないと言われました。言われるとおり、クリーニングしてもっていくことにしますが、 この言い分に対抗できる納得のいく説明は何かありませんでしょうか? 民法など法律的に言えればいいのですけど。 息子が辞めるときに店長に制服はちゃんとクリーニングして返してといわれているようです。
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民法がどうこう言う前に1週間で辞めてしまうような社会不適合者をどうにかしなければ?と考えるのが親だと思いますが? 典型的なモンスターペアレンツです。
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退職の際に、会社は「○日までに制服を持参、その際に賃金を支払う」などという退職の際に確認をしていたりするはずです。 会社の言い方は、少し問題がありますが、当たり前のことだと思います。 そもそも、制服はクリーニングに出して返すのが当たり前です。 そもそも法律を持ち出すほどの金額なのでしょうか? 制服を返す→賃金をもらう これで終わる話なのに。 納得のいく説明を考えているうちに、クリーニングに出した制服は返ってきます。 もし、制服を返さない、ということになれば、制服代をきちんと請求されます(会社にはその権利があります)。 息子のアルバイトにそこまで親が出る必要もありません。 きちんと義務ははたしましょう。
使いまわしてよれよれの上着(配達員やスーパーなどのジャンパーみたいなもの)は洗濯で良いといわれる事が多いですが、普通にカッターシャツとかベストの類は次使う人のこと考えて、常識ではクリーニングするもんですよ。 ただ、給料が渡せない というのは別ですが。(相手方の気持ちは分からなくも無い) 給料貰ったら後は知らない と無責任な態度取られると、会社の経費でクリーニング代出さなくてはいけないし。 ここで何反論しても非常識と取られると思うので、ここは穏便に済ませるのがいいかと。
まず、始めに制服を返却する時にクリーニングをして返すかどうかの取り決めがあったか?を確認する必要が有ります。なければクリーニングをする必要は有りません。 また、クリーニングをする必要があっても、それと賃金を払わない事は全くの別問題です。
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