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特定理由離職者とハローワークに認定されたら、健康保険組合から支給されていた傷病手当て金は、返還しないといけないのですか?

特定理由離職者とハローワークに認定されたら、健康保険組合から支給されていた傷病手当て金は、返還しないといけないのですか?うつ病で半年間休職したのち、退職しました。 離職票はもちろん自己都合退職です。この半年間、健康保険組合から傷病手当て金をもらってました。ただこれは、医師が原因不定と書類に記載したためです。もし、職務と関係があるなら、労災になるはずです。 退職後に特定理由離職者と認定されたと言うことは、業務と関係があった理由で病気になったと言う証明となりませんか? すなわち労災ということの証明です。 その場合、健康保険組合から貰った傷病手当て金は返還しないといけないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    >特定理由離職者とハローワークに認定されたら、健康保険組合から支給されていた傷病手当て金は、返還しないといけないのですか? いいえ。特定理由離職者になってからといって傷病手当金の受給資格が無くなるわけでは無いので、その理由での返還とかにはなりません。 >退職後に特定理由離職者と認定されたと言うことは、業務と関係があった理由で病気になったと言う証明となりませんか? まったくなりません。 そもそもハローワークが自己都合退職を特定理由離職者だったと認める基準と、労働基準監督署が病気が労働災害であったと求める基準は全く違いますし、そもそもそのハードルが違いすぎます。 仮にハローワークが「特定理由離職者」と認めるハードルを1とすれば、労働基準監督署が労災だと認めるハードルはその10倍では利きません。基準が違いすぎます。 そもそも自己都合を特定理由離職者に変更したもらうのをハローワークに認めさせるのも結構難しいことです。一定の証拠などが必要ですから。 ですがハローワークはきっちりとした証拠さえあれば、そしてそれが基準を上回っているなら、可能性はまあ、無い事もありません。 ですが労災はそんな訳にはいきません。いくら証拠があってもそれとは別に、精神疾患なら半年~1年もかけて調査しますし、その結果もとても厳しいです。例えばパワハラなら認定率は7%程度です。 よって特定理由離職者=労災の証拠には全くなり得ませんので、傷病手当金の返還には一切関係ないです。

  • >退職後に特定理由離職者と認定されたと言うことは、業務と関係があった理由で病気になったと言う証明となりませんか? >すなわち労災ということの証明です。 ハロワの職員ごときに『業務との因果関係』を調査・決定する事なんて出来ません。 単に自己都合退職の詳細理由として『体調不良による退職』であったと医師に証明書を記載してもらっているはずですよ? なので労災かどうかについて今は決定してません。 やるなら労働基準監督署に申請をして審査を受けなきゃならない。 そこで労災となったら傷病手当金を含め健康保険証で健保が支払った分(自己負担分以外)の返済とか、相当面倒らしいです。 でも医師が原因を特定できないと言っている以上、労災認定は厳しいでしょうね。

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