解決済み
私立中高の非常勤講師に有給休暇は与えられますか?確か法律の改正とかで非常勤講師にも有給休暇が与えられなければならなくなったと思うのですが、具体的に勤務一年目の学校の場合、何日くらいの有給休暇が与えられますか?
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非常勤の場合はコマの時間を合算して8時間を1日とする計算だったと思います。 1コマ60分なら、8コマの授業=1日出勤したのと同じ扱いということですね。 週に6コマ1月4週だと月に3日間出勤した人と同じだけの権利があります。 有給は出勤日数にたいして規定があり、付与されますので、その計算方法で出勤日数を算定して、学校に問い合わせると教えてくれると思います。
義務化は「有給を取らない従業員がいたら、使用者(雇用者)が日付を指定してでも従業員に有給を取らせなさい」というものです。 非常勤講師であっても、継続して雇われているなら有給はあります。ずっと前から。 付与日数は、勤続年数や週当たりの勤務日数によって決まっています。 https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/how-to-manage-paid-holidays/ 義務化の対象になるのは年間の有給付与日数が10日常以上の従業員だけですが、それ以下の従業員に対しては会社が指定する義務がないだけであって、従業員が有給を取る権利が制限されるものではありません。義務化対象の従業員も、自ら5日間有給を取れば、会社に指定義務は生じません。
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