解決済み
退職日について質問です。 3月末付で退職届を提出し、了承を得ました。 3月半ばから諸事情により欠席しております。 退職日の3月末まで欠席する旨を会社に伝えた場合、退職日を前倒しされる可能性があるかと思います。その場合、不当解雇となるのでしょうか。法律が色々あり、自分では解決できず質問させて頂きました。 補足ですが、有給はありません。 アルバイトで社会保険に入っております。 退職日まで来れないアルバイトを置いておくメリットがないため、退職日の前倒しをした場合、不当解雇となるのか、それともならないのかその理由も含めて教えていただけると幸いです。 よろしくお願い致します。
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退職日の前倒しは不当解雇にあたります。 退職届で退職日が決まっているわけですから「この人は辞める人で今日からずーーっと来ないから今日で退職にしとこwww」というのは許されません。 例えばですが、健康保険は退職日までは使えるわけですから労働者が病気になってたりしたら予定日以前に健康保険が使えなくなってしまいますから困りますよね。 あなたはきちんと3月末まで会社を(やむを得ない事情で)休むという事を伝えているわけですから懲戒解雇事由もありませんから退職予定日前に前倒しして解雇する事は不当解雇にあたります。
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