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ボーナスは労働基準法でもともと支給義務がないから、今までボーナスの支給があって、突然ボーナスがなくなっても、

ボーナスは労働基準法でもともと支給義務がないから、今までボーナスの支給があって、突然ボーナスがなくなっても、経営者側は社員にボーナスなしの告知をしなくても問題なしですか?

2,427閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ①支給義務があるか: 就業規定にボーナスについて定めてあるなら支給義務が発生します。労基法上の義務ではなく契約上の義務として。 ただし就業規則の規定が「全く無しもありうる」ように書いてあるなら、カットしても良いです。 就業規則の定め方が全てです。 ②告知すべきか: すべきです。法的にうんぬんというより、人事管理として。妙に不満を大きくしないためにも事前告知すべきです。 「告知」であって同意は不要です。

  • 問題ありますよ 就業規則で規定を決めて通常ではその規定の元に 支給をしていたならその規定を大幅に下回るなどの場合は 告知する必要があると判断されるでしょう ボーナスは法的規定がないからといっても変更は告知が必要です 就業規則の変更はね

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    ありがとう:1

  • ただ、ボーナスと言えど、現在の位置づけは月給と変わらない「生活給」としてわれわれは生活を設計しているわけで、いくら義務がないからといって、従業員に対してそのような扱いをする経営者の下ではモチベーション下がります。経営責任を棚に上げて。

    ID非表示さん

  • 問題なしです。 それに、働いていたら、出るかでないか、 出てもこれくらいの金額とかわかるものです。

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