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健康保険料と厚生年金保険料は、月の途中や、月末に入社したとしても、 その入社した月分の、1ヶ月分の保険料が取られる(給…

健康保険料と厚生年金保険料は、月の途中や、月末に入社したとしても、 その入社した月分の、1ヶ月分の保険料が取られる(給料から差引かれる) のでしょうか?(社会保険の適用事業所を前提とします)

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回答(3件)

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    保険料の納付 事業主は、毎月の保険料を、翌月末までに納付する義務を負っています。 被保険者の当月分の給与から控除できるのは、前月分の保険料です。事業主は、控除した前月分の保険料を、前月分の事業主負担分と併せて、月末までに納付します。 保険料は、被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月分まで、月単位で納めます。 月単位で計算するので、入社した日が1日でも、31日でも、丸々1ヵ月分が徴収されます。 日割り計算はありません。 また、資格を喪失した日というのは退職日の翌日なので、月末に退職した場合は、退職月の保険料が徴収されます。

  • 月末日在職者にその月の保険料支払いがある。

  • その通りです 入社した日の属する月は、勤務日数に関係なく1か月分の保険料が必要です (特例があり、その月に入職、退職がある場合は申請により解除も可能です) その後は毎月月末に在籍しますとその月の保険料負担が出てきます (例えば31日の月で、30日に退職しますとその月の保険料はいりません=ただその月は国保などの加入が必要、31日に退職しますとその月の保険料が必要)

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