解決済み
健康保険料と厚生年金保険料は、月の途中や、月末に入社したとしても、 その入社した月分の、1ヶ月分の保険料が取られる(給料から差引かれる) のでしょうか?(社会保険の適用事業所を前提とします)
565閲覧
保険料の納付 事業主は、毎月の保険料を、翌月末までに納付する義務を負っています。 被保険者の当月分の給与から控除できるのは、前月分の保険料です。事業主は、控除した前月分の保険料を、前月分の事業主負担分と併せて、月末までに納付します。 保険料は、被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月分まで、月単位で納めます。 月単位で計算するので、入社した日が1日でも、31日でも、丸々1ヵ月分が徴収されます。 日割り計算はありません。 また、資格を喪失した日というのは退職日の翌日なので、月末に退職した場合は、退職月の保険料が徴収されます。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る