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有給休暇について

有給休暇について去年の8月10日に入社したら、いつから発生するでしょうか?

補足

法人 個人の会社でも必ずないといけないのですか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律上は2月10日です ただ、半年間で労働すべき日数の80%以上の出勤が必要です 出勤=早退、遅刻でも1日として計算されます 補足から 個人、法人関係なく、労働者を使用したら必ず必要です 労基法で定まってますね(労基法は強行法規ですからこれ以下の処遇は違反です)

    1人が参考になると回答しました

  • 法定では6ヶ月経過した今年の2月10日が最初の付与日です。 以後毎年2月10日が付与日になります。 会社によっては付与日を前倒ししたり、統一していることもあるので、正確には会社に確認してください。 (法定よりも遅く付与するのは違法なので、1回目の付与は遅くても2月10日です。)

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    1人が参考になると回答しました

  • 入社時に有給が付与される会社もありますがそうでないなら通常半年後なのでもう有給あるはずですよ。給与明細に記載されていませんか?

  • 正職員でしたら通常2月10日に10日間付与されます

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